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更新日:2022年5月11日

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温泉

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水、水蒸気その他のガスのことで、温度が25℃以上あるか又は下表の物質が1つ以上含まれるものをいいます。

温泉の定義

物質名

含有量(1kg中)

溶存物質(ガス性のものを除く)

総量1,000mg以上

遊離炭酸(CO₂)

250mg以上

リチウムイオン(Li⁺)

1mg以上

ストロンチウムイオン(Sr²⁺)

10mg以上

バリウムイオン(Ba²⁺)

5mg以上

フェロ又はフェリイオン(Fe²⁺、Fe³⁺)

10mg以上

第1マンガンイオン(Mn²⁺)

10mg以上

水素イオン(H⁺)

1mg以上

臭素イオン(Br⁻)

5mg以上

沃素イオン(I⁻)

1mg以上

ふっ素イオン(F⁻)

2mg以上

ヒドロひ酸イオン(HAsO₄²⁻)

1.3mg以上

メタ亜ひ酸(HAsO₂)

1mg以上

総硫黄(S)〔HS⁻+S₂O₃²⁻+H₂Sに対応するもの〕

1mg以上

メタほう酸(HBO₂)

5mg以上

メタけい酸(H₂SiO₃)

50mg以上

重炭酸そうだ(NaHCO₃)

340mg以上

ラドン(Rn)

20(百億分の一キュリー単位)以上

ラヂウム塩(Raとして)

1億分の1mg以上

温泉を公共のお風呂や飲泉に利用する場合には、施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に申請して許可を受け、温泉利用許可済証を施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、温泉の泉質、温度、成分や、入浴や飲用の禁忌症、注意等を施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出た上で、施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

図/温泉利用許可済証(温泉利用許可済証)

申請内容に変更が生じた場合等には、届出が必要になります。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課では温泉が衛生的に管理されているかどうか監視、指導しています。

レジオネラ症防止対策については下記の関連サイトをご覧ください。

温泉成分の定期的な分析が義務付けられました

平成19年10月20日から温泉法が改正施行され、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して、温泉成分の10年以内の再分析が義務付けられました。これにより、再分析後、30日以内に掲示の内容を変更するとともに、あらかじめ掲示の届出を施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課にしなければならないこととなりました。

この改正法では、温泉成分分析の実施が集中しないよう、経過措置が設けられています。具体的には、最初の温泉成分分析の実施期限は、現在掲示されている「温泉の成分の分析年月日」が平成12年1月1日以前である場合には、平成21年12月31日までとなり、平成12年1月2日以降である場合にはその日から起算して10年を経過する日となります。

温泉の分析は、「登録分析機関」に依頼する必要があります。温泉利用事業者の皆様には、温泉成分を定期的に分析されるようお願いします。

参考

ご相談について

施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)

お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。