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更新日:2023年12月21日

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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(旅館業法・食品衛生法・理容師法・興行場法・公衆浴場法・クリーニング業法・美容師法等)

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)について、各種法令・通知等を掲載します。

なお、詳細・最新の情報については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)も適宜ご確認ください。

改正の概要

事業譲渡による事業承継の手続きの新設

対象:旅館業法、食品衛生法、理容師法、興行場法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

  • 事業を譲り受けた者は、承継届(承継承認申請)を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することが可能となりました。なお、営業の許可又は届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外です。また、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は新規と同様の取扱いとなります。譲渡に係る承継の手続きについては、事前に、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください(お問い合わせ先はページ下部を参照ください)。

宿泊拒否事由、感染防止対策への協力の求め、差別防止の徹底等、宿泊者名簿について

 対象:旅館業法

  • 宿泊拒否事由に関する規定が改正されました。

⇒特定感染症の患者等、カスタマーハラスメント(迷惑客)に対する宿泊拒否

  • 感染防止対策への協力の求めに関する規定が新設されました。

⇒特定感染症の国内発生期間に限り、営業者は、必要な限度において、全ての宿泊しようとする者に、特定感染症の症状の有無等に応じて、感染防止対策への協力の求めを行うことができる

  • 差別防止の徹底等についての規定が新設されました。

⇒営業者による従業者への研修機会付与、みだりに宿泊を拒まない規定

  • 宿泊者名簿の記載事項の見直しが行われました。

⇒「職業」削除、「連絡先」追加

今回の旅館業法の改正に関するお問い合わせは「旅館業法等の一部改正(令和5年12月13日施行)について・改正内容に関する相談窓口」をご確認ください。

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律は、令和5年6月7日に成立し、令和5年6月14日に公布されました。施行日は令和5年12月13日です。

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令

令和5年8月3日に旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)が公布されました。

旅館業法施行令等の一部を改正する政令等

令和5年11月15日に旅館業法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第330号)等が公布されました。


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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6721~6726(食品衛生係)、6727~6729(生活衛生係))

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6721~6723(食品衛生係)、6724~6726(生活衛生係))

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

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(内線6721~6723,6738(食品衛生係)、6724~6725,6727(生活衛生係))

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太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6721~6723(食品衛生係)、6724~6726(生活衛生係))

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6721~6723(食品衛生係)、6724~6726(生活衛生係))

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健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8205(食品衛生係),8206(生活衛生係)

ファクス:022-214-8709