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更新日:2023年11月17日
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仙台市では、堆肥など有機質資材を投入した土づくりを進め、化学肥料や化学農薬の削減など環境への負荷を軽減する自然生態系に調和した生産方式を推進しています。
令和4年7月1日に施行された「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)」に基づき、宮城県と仙台市を含む県内35市町村が連名により「宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画」を令和5年3月に策定しました。
この計画は、宮城県における環境負荷低減事業活動などの促進に関する目標や事業内容などを定めています。
「宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画」に定められた、化学肥料・化学農薬の使用低減などの環境負荷低減事業活動に取り組む農業者等は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成して宮城県知事の認定を受けることで、資金の償還期間延長などの各種支援制度を活用することができます。
認定の対象となる環境負荷低減事業活動は次のとおりです。
1.土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動
「宮城県における持続性の高い農業生産方式の導入指針」に基づく生産方式の導入 など
2.温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動
農林業機械・漁船の省エネルギー化・電動化・バイオ燃料への切替え など
3.その他の事業活動
プラスチック資材の排出又は流出の抑制 など
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下、持続農業法)」に基づき、都道府県知事によりエコファーマーの認定が行われてきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下、みどりの食料システム法)」が施行されたことで、「持続農業法」が廃止されました。
なお、「みどりの食料システム法」の施行日の時点で、既にエコファーマーの認定を受けている農業者は、認定期間中はエコファーマーの名称を使用することができます。
農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を推進するため、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに準拠し、慣行栽培と比較して、農薬や化学肥料の成分を5割以下にする栽培方法により生産された農産物を認証する宮城県独自の制度です。
宮城県では一定の要件のもとで農薬や化学肥料の使用を低減して栽培された農産物を4つの区分で認証しています。
「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業と「有機農業の推進に関する法律」(平成18年法律第112号)において定義されています。
また「有機農産物」とは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、
・周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
・は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと
・組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと
など「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物のことをいいます。
この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者は「有機JASマーク」を使用し、農産物に表示することができます。
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