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更新日:2024年4月1日

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在外投票

 海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。

 在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。ただし、在外選挙人名簿の登録申請をする必要があります。

 在外選挙人名簿に登録されると、投票する際に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通して交付されます。

※注意 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。

在外選挙人名簿の登録申請の方法

出国時申請

 国外に転出する前に、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。ただし、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

 出国時申請についての詳細はこちら。

在外公館申請

 同地域に3か月以上滞在し、滞在国(地域)の区域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。

 申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。ただし、登録されるためには、3か月以上住所を有している必要があります。

詳細については、下記「在外選挙人名簿の登録申請について」をご覧ください。

 在外選挙人名簿の登録申請について(PDF:155KB)

海外における投票

在外公館等における在外投票

 投票を記載する場所が設けられている在外公館等(日本大使館や総領事館等)であれば、国・地域を問わず投票することができます。

郵便等による在外投票

 在外選挙人証に記載された住所地または在留届の緊急連絡先に投票用紙等の送付を受け、郵便等による投票を行うことができます。

日本国内における投票(在外選挙人証の提示が必要です)

選挙期日における投票

 在外選挙人名簿登録地区の指定在外投票所で、在外選挙人証を提示し投票することができます。

期日前投票

 在外選挙人名簿登録地区の選挙管理委員会が指定する在外投票の期日前投票で、在外選挙人証を提示し投票できます。

不在者投票

 在外選挙人名簿登録地区以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

在外選挙制度の詳細は、総務省ホームページでどうぞ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445