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更新日:2024年4月1日
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在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿へ登録されるためには、国外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会に登録の申請をする必要がありましたが、登録の利便性を向上させるため、公職選挙法の一部が改正されました。
この改正で、平成30年6月1日より、これまでの方法に加えて、仙台市の選挙人名簿に載っている人であれば、国外転出する際に、在外選挙人名簿への登録の申請をすることができるようになりました。
出国時申請の詳細については、下記「在外選挙制度出国時申請周知チラシ」をご覧ください。
年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した者のうち、仙台市の選挙人名簿に登録されている方
申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請は、直接、お住まいの区の選挙管理委員会の窓口で行う必要があります。郵送での申請はできません。
お住まいの区の選挙管理委員会の窓口でお渡ししています。また、ホームページからもダウンロードすることが可能です。
パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真入りのものに限る)、運転免許証などの顔写真が貼付されている官公署が発行した本人確認書類
国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
下記のア、イそれぞれから1点、またはアから2点必要です。
ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、納税証明書、障害者手帳
イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカード)
詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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住所 |
電話番号 |
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青葉区選挙管理委員会選挙課 (青葉区役所内) |
青葉区上杉一丁目5-1 |
022-225-7211(代表) |
青葉区選挙管理委員会宮城選挙課 (宮城総合支所内) |
青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
宮城野区選挙管理委員会選挙課 (宮城野区役所内) |
宮城野区五輪二丁目12-35 |
022-291-2111(代表) |
若林区選挙管理委員会選挙課 (若林区役所内) |
若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
太白区選挙管理委員会選挙課 (太白区役所内) |
太白区長町南三丁目1-15 |
022-247-1111(代表) |
太白区選挙管理委員会秋保選挙課 (秋保総合支所内) |
太白区秋保町長袋字大原45-1 |
022-399-2111(代表) |
泉区選挙管理委員会選挙課 (泉区役所内) |
泉区泉中央二丁目1-1 |
022-372-3111(代表) |
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お問い合わせ
選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445
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