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更新日:2026年10月2日
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普通自動車第1種運転免許を初めて取得する場合、またはやむを得ない理由で普通自動車第1種運転免許を失効して再取得した場合、教習を受けるために必要な費用の一部を助成します。免許取得日を0日として、取得日から30日以内に申請してください。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
教習を受けるために要した費用の3分の2(限度額10万円)
障害者本人の所得が、以下の限度額を超える場合は助成の対象となりません。
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者本人 | 3,758,000円 | 4,138,000円 | 4,518,000円 | 4,898,000円 |
1人につき 380,000円加算 |
扶養親族の数は、地方税法に基づく同一生計配偶者および扶養親族の合計数です。
扶養親族が「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」「老人扶養親族(70歳以上)」「特定扶養親族等(16歳以上23歳未満)」に該当する場合には、所得限度額に一定の額が加算されます。
次のものが所得から控除されます。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
| 宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
| 若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
| 太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
| 泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |
| 宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
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