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更新日:2024年9月1日
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各種障害者手帳をお持ちで、障害の等級・程度の要件に該当する方は、「ふれあい乗車証」、「福祉タクシー利用券」、「自家用車燃料費助成券」のいずれか1つを選んでご利用いただけます。(所得による制限があります。また、施設入所者は「自家用車燃料費助成券」の交付は受けられません。)
また、各種障害者手帳をお持ちの70歳以上の方は、敬老乗車証と各障害者交通費助成からいずれか1つを選択していただきます。
「宮城県石油商業組合仙台支部」に加盟している給油所(一部を除く)で、給油の際に利用できる1枚1,000円の助成券を30枚交付します。(年間助成額30,000円、申請月により減額あり)
交付を受けるには、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課で申請手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方(対象部位が対象等級であることが必要です。)
身障手帳1級:視覚・上肢・下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方
身障手帳2級:視覚・下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方
身障手帳3・4級:下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方のうち車いすを使用している方または在宅酸素療法を実施している方
(2)療育手帳Aをお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
上記の交付対象でかつ、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
※施設入所者は対象から除きます。
詳しくは、お住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
次のときはお住まいの区の区役所・総合支所で手続きが必要です。
※このほか変更内容がわかる書類が必要になることがあります。
利用期間は10月1日から翌年9月30日までの1年間です。毎年、所得などの確認のあと、対象の方には9月に更新案内をお送りしますので、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。
なお、令和6年度より更新手続きについて簡単になります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
各区役所・総合支所において配布しております。
データ版は以下のとおりです。
※宮城県石油商業組合仙台支部に加盟している給油所(一部を除く)で利用できます。
制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所及び宮城総合支所障害高齢課または秋保総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |
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お問い合わせ
ホームページの掲載記事に関するお問い合わせ先です。自家用車燃料費助成券の手続きに関するお問い合わせについては、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課または秋保総合支所保健福祉課で承ります。
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