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更新日:2022年12月26日

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ふれあい乗車証(バス・地下鉄の無料乗車証)の交付

各種障害者手帳をお持ちで、障害の等級・程度の要件に該当する方は、「ふれあい乗車証」、「福祉タクシー利用券」、「自家用車燃料費助成券」のいずれか1つを選んでご利用いただけます。(所得による制限があります。また、施設入所者は「自家用車燃料費助成券」の交付は受けられません。)
また、各種障害者手帳をお持ちの70歳以上の方は、敬老乗車証と各障害者交通費助成からいずれか1つを選択していただきます。

ふれあい乗車証(バス・地下鉄の無料乗車証)について

市営バス、宮城交通バス、地下鉄の市内区間を無料で利用できる乗車証を交付します。交付を受けるには、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課で申請手続きが必要です。

詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

対象

  • (1)身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方(対象部位が対象等級であることが必要です。)
    • 身障手帳1級:障害部位に関係なく1障害1級である方
    • 身障手帳2級:視覚・聴覚・下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方
    • 身障手帳3級
      (1)下肢・体幹・移動機能障害のある方
      (2)内部機能障害のある方のうち車椅子を使用している方又は在宅酸素療法を実施している方
    • 身障手帳4級:下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方のうち車椅子を使用している方又は在宅酸素療法を実施している方
  • (2)療育手帳をお持ちの方
  • (3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

所得制限

所得制限限度額一覧はこちらです。(PDF:168KB)

 

利用者の皆さまへのお知らせ

各種変更の手続き

次のときはお住まいの区の区役所・総合支所で手続きが必要です。

  •  住所、氏名、障害程度の変更
  •  福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券への変更
  •  亡くなられたとき

手続きに必要なもの

  •  障害者手帳 
  •  ふれあい乗車証

※このほか変更内容がわかる書類が必要になることがあります。

有効期限を更新するとき

有効期限は毎年9月30日で、更新の手続きが必要です。毎年7月ころに更新申請書をお送りしますので、郵送または窓口にて申請書を提出してください。所得などの審査のあと、対象者には9月頃に決定通知書をお送りします。決定通知書と乗車証をお持ちになり、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。有効期限を更新いたします。

乗車証をなくしたとき、乗車証の不良で使えなくなったとき

お近くの区役所・総合支所で、乗車証を即日再発行できます。ただし、乗車証をなくしたり、壊したりしたときは、再発行の実費相当額として500円をいただきます。盗難や災害にあってなくしたとき、乗車証の不良のときは無料です。

<手続きに必要なもの>

  •  障害者手帳 
  •  ふれあい乗車証 
  •  盗難のときは警察に届けた際の受理番号 
  •  被災したときは被災したことがわかる書類

使うときの注意

  •  乗車証を折り曲げたり、汚したりしないでください。
  •  乗車証にシールなどを貼らないでください。有効期限の更新などの手続きのときに、機械が故障する恐れがあります。
  •  チャージ(入金)はできません。

お問い合わせ先

窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-372-3111(代表)

ふれあい乗車証に関する問い合わせ先

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573

ホームページの掲載記事に関するお問い合わせ先です。ふれあい乗車証の手続きに関するお問い合わせについては、お住まいの区役所・総合支所で承ります。