ページID:34099

更新日:2017年12月26日

ここから本文です。

住宅宿泊事業法の施行に対する仙台市の対応案を取りまとめました(質疑応答)

 平成29年12月26日

 

(1)対応案の取りまとめはどこで行ったのか

平成30年6月から新しい法律が施行されます。そして民泊事業者の受け付けも3月から始まるという法の立て付けになっています。そこで急ぎ担当に取りまとめをさせたものです。

 

(2)いつ頃から検討を始めたのか

法律が成立した段階から、どのように考えていくべきなのかについて検討してきました。

 

(3)他都市の先行事例などで参考としたものはあるのか

各都市の大体の状況も担当部局で取りまとめをしています。その上で仙台市としてこういうことが望ましいのではないかということで対応案を取りまとめたところです。

(誘客戦略推進課長)

法律が6月に成立してから庁内での検討を開始しましたが、国から政省令およびガイドラインが示されるという話があり、基本的にはその中身を確認しつつというところで準備を進めていました。他都市に関しては、京都市や東京都の23区でいくつか先行している都市がありましたし、政令市でも似たようなタイミングで検討されていた都市がありまして、連絡を取り合い情報収集をしながら検討を進めてきたものです。

国のガイドラインが現段階ではまだ正式には示されていませんが、タイムリミットが近いということで本市としてはこのタイミングで案をお出しするという判断に至りました。

 

(4)土曜日のみ認めるというのはかなり厳しい制限だと感じるが

そもそも法律で180日ということが決められていまして、これが長いのか短いのかということは私がこの場でコメントする立場ではないと思います。その上で仙台にとってどのような対応が望ましいのか、各地域の状況も踏まえながら対応案を取りまとめました。この対応案を基に、広く市民の皆さま、関係業者の方々もコメントをくださることもあろうかと思いますが、それらのパブリックコメントを見た上で、どのような方向性が望ましいのかを最終判断していくことになろうかと思います。

 

(5)仙台市は大きな宿泊施設が少ないと言われている中、民泊に期待している旅行者もいると思うがいかがか

一般の住居専用地域でということですから、市民の皆さまが日々の暮らしの中で、例えば旅行客が隣でわいわいがやがやするということになればどうなのか。いろいろな問題点が各地域でも指摘されているところだと思いますので、私どもはやはりこれまでの市民の皆さまの暮らしをまず守っていくことを第一に考えた上で、今回の対応案を取りまとめました。明日から始まるパブリックコメントに対してさまざまなご意見を寄せていただけることを期待しています。

(6)逆に住居専用地域では民泊を認めないとしている自治体もあるが、禁止しなかった理由を伺う

これもまたぎりぎりのところですので、最終的にはパブリックコメントでどのようなご意見が寄せられるか、それを見てまいりたいと思います。

 

(7)住居専用地域は市内のどの程度の割合を占めているのか

(誘客戦略推進課長)

約1割が住居専用地域に該当し、基本的には郊外のいわゆる住宅街、住宅団地というところが多く該当しています。

 

(8)市中心部にはあまり無いということか

そうです。

 

(9)条例案は2月議会への提出を目指しているのか

今回はタイトな日程の中で決めていかなければ法律の施行が目の前に迫っていますので、こういった形で対応案をまとめました。パブリックコメントで皆さまのご意見を伺った上で、条例なので議会にお示しすることになろうかと思います。事業者の方々の届出が3月ですので、かなり慌ただしいですから、できればパブリックコメントをもらった後、2月の議会にかけられるようにしたいと思っています。

 

(10)市の事情を踏まえて対応案を考えたとのことだが、具体的にどのような事情なのか

そもそも、ホテルや旅館が建てられる区域と、そうでない区域というものがあると思います。そのような中においてこの民泊新法の施行に対応し、静かで安全な環境で安心して暮らす住宅街の中で、新たに宿泊客を受け入れ可能とするにはどうすべきかということだと思います。

例えば、東京のように住宅地や商業施設、宿泊関連施設などさまざまあるところはまた違う事情が出てこようかと思いますけれども、仙台は今回規制する区域とそうでない区域というのが比較的分かれているという、そういう事情もあるかと私は認識しています。

 

(11)民泊を制限しない都市と比べて仙台がインバウンドで遅れを取るのではないか

仙台には作並温泉、秋保温泉という温泉地もあります。その温泉旅館の稼働率ということもまた考えていくべきではないかと思っています。いろいろ判断していく材料があるのだというふうに思っておりまして、この案にまとめたところです。

 

(12)既存の宿泊施設に対する配慮もあったのか

温泉宿泊地の稼働率がどうであるかということは、いろいろ聞いていただければと思いますが、これがまず仙台市としての対応案であるということです。配慮というふうに申し上げて良いのか分かりませんけれども、旅館などの宿泊稼働率というものも見ていった上での総合的な判断というふうに申し上げます。

 

(13)民泊の実施に当たり、治安の面で懸念があるということか

既にいろいろな問題と言いますか、これも各地域で出てきていることもご承知のとおりです。そういったことも勘案しての今回の仙台市としての対応案です。

 

(14)市内で民泊によるトラブルの例はあるのか

(生活衛生課長)

これまで私どもが把握している範囲では、マンションの住民の方から民泊がされているのではないかという苦情が寄せられたことがあり、その際にはマンションの管理規約をすぐに変更して対応されたと伺っています。その他の目立った苦情などはございません。

 

(15)国は法の趣旨を理解し過度な規制にならないよう自治体に求めているが、市の規制は過度なものではないという認識か

各自治体も今回のこの民泊新法への対応に追われています。先ほども各自治体の状況を調査しつつという話をしましたけれども、そういったものを見た上で殊更厳しい案になっているかどうかということは、それぞれの捉え方によるのではないでしょうか。

 

(16)他都市で仙台市と同じような規制をするところはあるのか

(誘客戦略推進課長)

まったく同じ規制があるかと言いますと、他の自治体は地域の規定が微妙に違ったり、認める曜日の範囲が違ったりというところがあります。さらに厳しいところで言うと、東京都の大田区は住居専用地域の他に工業地域・工業専用地域でも全面禁止という条例であると聞いています。京都市は住居専用地域について特定の月のみ認めたと聞いています。

 

(17)土曜日のみ認めるというのは仙台市独自なのか

そうですね。