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更新日:2021年4月7日

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「まん延防止等重点措置」の適用について(質疑応答)

令和3年4月6日

 

Q1

今回まん延防止等重点措置になって法に基づくものになったということで、過料を科せるようになったというか法的な位置付けとしては可能になったと思うのですが、こちら議会(災害対策会議)でもちょっと質問出ていましたけれどもこの過料を科すかどうか、または科す場合にどのようなスキームで行うかというところ、今どのように考えられているのか教えてください。

A1

これはこの特別措置法に基づくまん延防止等重点措置で、これの発令そして権限というものが県知事にございます。そういう意味では私が率先してということにはならないわけですけれども、その対象区域が仙台市ということですからこれは知事とも連携を取りながらしっかりと対応していく必要があるのだろうというふうに思っております。具体的なことについては昨日から(まん延防止等重点措置が)始まって実際にお店を回っていろいろと調査が始まっており、事業者の方々にご協力の要請もさせていただいておりますけれども、これからどのような形でやっていくのかについてはお話が進んでいくものと思います。

Q2

見回りというお言葉が出ましたけれどもこちらも民間に委託してということも考えているというふうにおっしゃっていましたけれども、具体的にはいつ頃どのような形でどういった体制を組んで対象店舗を全て回らなければいけないということで、どのような体制で行うのかというところと、あとこれらの対応でかなり人手が足りないというふうに以前からおっしゃっていましたけれども、実際人手というところで現状どのような状況なのかというところを教えてください。

 

A2

マンパワーについては相当人員が必要になってくるのだろうというふうに認識をしております。まずは県と協力して昨日から(見回りを)始めているところでありますけれども、全部の店舗を回っていくということについては1万件を見込んでいますけれども、その数を一つ一つ確認をしていくというのは結構な労力になります。そういう意味では知事もお話になっていましたけれども、民間に委託をする等々も含めて対応していくということになるのだろうと思います。

(危機管理課長)

今週については県と仙台市、うちの職員の方も職員を出して見回りを行うという計画でありまして、それをしながら民間の力といいますか業務委託ができるかどうか県の方で今検討しているというふうに聞いています。実際にどの段階から委託ができるとかそういったところはまだ現段階ではお話しできる状況ではございません。