ページID:85039

更新日:2026年1月22日

ここから本文です。

せんだい生活応援!!ポイントキャンペーンを開始します(質疑応答)

令和8年1月21日

Q1

21日から(キャンペーンが)始まるということで、市民の方の期待もあったかと思うのですけれども、どういった形でこれを役立てていただきたいかという市長の思いを一つと、あと今回、発行期間が6月30日、ポイントの利用可能期間が12月末というふうに設定されましたけれども、この辺の根拠というところを教えていただければと思います。

A1

物価高騰対策をいろいろと、本市としてもメニューを取りそろえたところですけれども、いち早く市民の皆さま方にお届けできるということで、まずはこの「せんだい生活応援!!ポイントキャンペーン」、今日から開始をすることになりました。ポイントを受け取っていただくのが6月までで、そして、それ以降使える期間も今年いっぱいというふうにいたしたところでございます。多くの事業者の方々にもご参加をいただきまして、県内の商店で使えるポイントでございます。皆さま方にぜひご活用いただいて、お過ごしをいただければなと思っているところです。それと支援体制を、いろいろなお声もいただきましたので、各区、総合支所などへ操作支援ブースを設置することにいたしました。商業施設の操作相談会も複数回実施する予定でございますので、ぜひご活用いただきたいと思います。またスマートフォンを持っていない場合でも、ご家族のスマートフォンで申請も可能でございます。ぜひご活用いただきたい。そして、不安がおありのときにはご相談をいただきたいと思います。

 

Q2

この操作相談会というのは、いろいろな声を受けて改めて実施を設定したということなのでしょうか。

A2

そうですね。本当にさまざまなお声をいただきました。そういう中で、操作が不慣れであるという方もいらっしゃるかと思います。そこで相談のコーナーを設置することにいたしましたので、ぜひ操作支援ブースなど、また商業施設での相談にもお問い合わせをいただければと思います。

 

Q3

この(ポイントの)発行期間を6月30日までにしたというのは、何か理由というのはあるのでしょうか。

A3

(区政課長)

まず6月までポイント発行期間としておりますのは、今回の事業をきっかけにマイナンバーカードを新しく取ろうという方も一定程度いらっしゃるだろうということで、その取得にかかる期間が、今ですと1カ月から、長い場合だと2カ月ぐらいかかるケースもあるということで、この事業をきっかけにマイナンバーカードを取ろうと思った方にも余裕を持って対応いただけるようにということで、一定期間、今から2カ月かかるという前提にすると、例えば(発行期間を令和7)年度内にするとぎりぎりになってしまうということもありましたので、余裕を持った設定にしております。それで、ポイントの利用可能期間が12月までということですけれども、これもせっかく配布したポイントの利便性を高めるという意味では、一定程度利用可能期間を取ったほうがいいだろうということで、一番最後にポイントを取られた方が6月中ということで、そこから半年程度は使える方が利便性が高いのではないかということで、このような期間設定としております。

 

Q4

今回、予算面ですとか、迅速なポイント付与のためにポケットサイン、宮城県の防災アプリを使ってということでお話ありましたけれども、やはりこの迅速化というところもそうですけれども、このアプリの登録の呼びかけといいますか、防災面に活用できるということで、ぜひとも多くの方に登録してほしいというのは、物価高騰対策、今回のポイントの付与だけでなくて、そういった防災面といった狙いもあるのか、その点もお伺いできればと思います。

A4

宮城県内各市町村でも防災にも役立つということでぜひに、というキャンペーンも今、県が主体となってされているところでもございます。また、このアプリを使うことによって事務費も軽減することができまして、その分を市民の皆さま方に還元できるということになりますものですから、このアプリを使わせていただいたところです。

 

Q5

多くの方にぜひともポイントをまず使っていただいて、物価高騰対策といいますか、生活に役立ててほしいという思いがあると思います。改めて呼びかけといいますか、ぜひとも登録してほしいという思いがあれば、お願いできますでしょうか。

A5

このポケットサインのアプリ、昨日、知事との行政懇談会もあったのですけれども、各自治体の皆さま方からも(アプリの利用者を)広げていくのに役立てたいという意見がございました。本市以外にも、このアプリをこの物価高騰対策に対する事業に活用している自治体もございます。そういう意味でも、みんなで連携しながらということになるのだろうと思います。今回、生活する皆さま方に迅速にお届けするには、やはりこのアプリに乗ってポイントを獲得していただくのが、一番早いのではないかという、そういう思いでございます。ぜひご活用いただければと思います。その後の安心にもつながるということです。

 

Q6

この操作相談会と操作支援ブースでご対応されるのは、どのような方が教えることになりますか。

A6

(区政課長)

相談会、それから支援ブースは、民間の事業者に委託をしておりまして、そこで確保した者が具体的な操作支援を行うということでございます。

 

Q7

例えば自身がスマホを持っていなくて家族が持っている場合は、家族のスマホは使えるのですか。例えば、1つの端末に入っているアプリに、複数登録というのは可能なのか。

A7

(区政課長)

はい。1つの端末で複数の登録が可能でございまして、具体的には一度、例えば自分が登録した場合、そこからログアウトして、また新たにマイナンバーカードをかざしてログインの操作をすると、そのマイナンバーカードにひも付いた方でそのアプリに対してログインができまして、そこで新たに3,000ポイントを受け取ることができるというふうな形になっております。

 

Q8

では1つの端末で何人までとか決まっているものではないという(ことでしょうか)。

A8

(区政課長)

そうですね。特に何人までという制限があるとは承知していないところでございます。

 

Q9

これは仙台市内に住民登録のある方で、今何人ぐらいこのアプリに登録していらっしゃるかみたいな数字はあるのですか。

A9

(区政課長)

直近の数字ですと、1月16日現在で市内の登録者が35万4,782人となっております。

 

Q10

今月7日に仙台市民オンブズマンが、この事業に対して差別に当たる部分があるとして住民監査請求を行っていらっしゃいましたけれども、そういった不平等ではないかみたいな意見もあるということに対して、市長はどのように考えていらっしゃるのかというところを改めてお願いいたします。

A10

何度も申し上げているのですけれども、今回のこの物価高騰に係る支援措置ということで、幾つかメニューを用意させていただいております。今話題になっている「せんだい生活応援!!ポイントキャンペーン」もそうですけれども、それ以外にも全世帯を対象といたしました水道料金の基本料金減免、それからまた非課税世帯の方々に対してはギフトカード、また子育て世帯、お子さんを育てていらっしゃる方には2万円を支給するということなど、さまざまな対応を取っているところでもございます。また併せて今説明いたしましたとおり、スマートフォンの操作の仕方、あるいはスマートフォンをお持ちでない方でもご家族で登録が可能であるということ、またマイナンバーカードの取得についても丁寧にご説明をさせていただくなど行っているところでございます。監査請求が出されていることは承知をしておりますけれども、今後は監査委員によって、適切に対応されるものというふうに考えております。