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更新日:2024年6月1日

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低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯への加算給付の支給について

物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、低所得(令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を加算して支給します。

お知らせ

  • 給付金の申請・返送期限について

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請・返送期限は、令和6年5月31日(金曜日)【当日消印有効】(※5月1日から5月31日までに生まれたこどもを扶養している場合は、6月14日(金曜日))までとなっております。

支給対象者

1 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

基準日の令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯員全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯、又は住民税均等割のみ課税の方と住民税均等割非課税の方で構成されている世帯。

※ただし、世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。

【例】親(課税)に扶養されている大学生(住民税均等割のみ課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(住民税均等割のみ課税)の世帯など

手続きに必要な書類を2月29日(木曜日)より順次郵送しています。

緊急支援給付金の手続き方法について(こちらをクリック)

2 低所得の子育て世帯への加算給付

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分又は住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)を扶養している世帯。

※ただし、住民票は同じだが、児童福祉施設に入所しているこどもは対象外です。

手続きに必要な書類を2月29日(木曜日)より順次郵送しています。

子育て世帯への加算給付の手続き方法について(こちらをクリック)

支給額

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分) 1世帯あたり10万円

低所得の子育て世帯への加算給付 18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金及び加算給付は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)及び相談窓口等

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)及び相談窓口において、申請書の記入方法や必要書類などの各種問い合わせに対応いたします。

※お問い合わせの多いご質問をQ&A形式でまとめていますので、ご不明な点等については、そちらでもご確認いただけます。

よくある質問と回答はこちら

仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)

【受付時間】平日8時30分から17時まで

【電話番号】0120-000-483

相談窓口

【受付時間】平日8時30分から17時まで

【所在地】仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F 地図を開く(外部ウィンドウが開きます)

【アクセス】地下鉄南北線広瀬通駅西4出入口から徒歩約3分(カラオケマック仙台広瀬通店様がある建物の道路を挟んで西隣の建物です。)

緊急支援給付金事務センター入口案内図1

緊急支援給付金事務センター入口案内図5

その他

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

視覚障害のある方へ

申請書(請求書)の記入欄拡大版について

聴覚や言語に障害のある方へ

外国語情報/Foreign Language

 FAQ(よくある質問と回答)

掲載している質問内容一覧です。

住民税均等割のみ課税世帯分の給付金について

子育て世帯への加算給付について

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方については、保護命令又は支援措置を受けている、あるいは配偶者やその他親族からの暴力についての申出(相談)に関する確認書(証明書)が発行されていれば、給付金等の支給を受けることができる場合があります。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方の申出手続きのページ

障害のある方へ

 視覚障害のある方へ

本給付金等の制度について、視覚障害のある方向けに、ホームページの音声読み上げなどに配慮したページを公開しています。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯への加算給付の支給について(視覚障害のある方へ)

 申請書の記入欄拡大版について

視覚に障害があり、「低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金等申請書(請求書)」記入欄への記入が難しい方は、下記リンク先の記入欄拡大版を印刷して、お使いいただけます。

申請書(請求書)の記入欄拡大版の印刷はこちらから

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ファクスやメールでも問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、お名前・ご住所をお知らせください。

※聴覚や言語に障害がある方向けの専用の問い合わせ先です。該当する方以外からの問い合わせには返答いたしかねます。緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)0120-000-483をご利用ください。

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