ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物の収集・運搬・処分業 > お知らせ > 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部が改正されました(平成29年4月28日公布)
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更新日:2024年10月4日
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産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業を含む。)の新規・更新・事業範囲変更許可申請に係る添付書類の様式を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則において定めました。新しい様式は、市ホームページに掲載しています。
施行期日:平成29年10月1日
産業廃棄物処理業者等が役員を変更した際の届出について、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要である旨を規定するとともに、登記事項証明書の添付を要求する場合における「変更の日から10日以内」としていた変更届出書の提出期限を、「30日以内」としました。
施行期日:平成29年5月15日
なお、詳細につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」をご参照ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:150KB)
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