現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物の収集・運搬・処分業 > お知らせ > 産業廃棄物処分業の申請及び産業廃棄物処理施設の設置について

ページID:14384

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

産業廃棄物処分業の申請及び産業廃棄物処理施設の設置について

仙台市において産業廃棄物の処分(中間処理及び最終処分)を業として行おうとする者は、仙台市長の許可を受けなければなりません。

また、業の許可は、政令で定める期間(5年)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

処分業の新規・更新・変更許可申請及び変更届の手続きに関しては、「産業廃棄物処分業(新規許可・事業範囲の変更許可・更新許可)申請の手引き」を参考に作成してください。

また、処分業を取得するためには、処理施設を有することが必要です。この処理施設のうち、処理する産業廃棄物の種類、処理方法及び処理能力によっては設置許可が必要となります。

仙台市ではこの許可を要する施設の他、許可を要しない全ての施設について事前協議を行っておりますので、処理施設を設置又は変更される場合は、「産業廃棄物処理施設及び処理業用施設設置等の手引き」を参考に事前協議の手続きを行ってください。

産業廃棄物処分業(新規許可・事業範囲の変更許可・更新許可)申請の手引き及び、処分業にかかる様式については、下記関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8236

ファクス:022-214-8356