建設工事に伴って生ずる廃棄物の排出事業者は元請業者です
建設工事に伴い発生する廃棄物の処理については、その処理責任を明確化するため、平成23年4月1日施行の改正廃棄物処理法により、以下の通りの措置が定められました(廃棄物処理法第21条の3)。
- 建設工事に伴い生ずる廃棄物は元請業者が排出事業者となること
- 元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されること
- 例外として、下請負人が収集運搬業の許可なく運べる場合があること
- 下請負人にも委託基準及びマニフェスト交付義務が適用されること(再委託は例外的にしか認められません)
- 下請負人により不適正処理が行われた場合、元請業者も連帯して排出事業者責任を負う場合があること
下請業者が収集運搬業の許可不要となる特例
次の事項にすべて該当する産業廃棄物にかかる下請業者による運搬
- 産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること
- 建設物その他の工作物に係る維持修繕工事又は瑕疵補修工事であること
- 請負代金が500万円以下であること
- 運搬先が、元請業者が使用権原を有する保管場所(建設現場と同一又は隣接都道府県内)であること
- 運搬途中で保管を行わないこと
- 1回の運搬容量が1立方メートル以下であることが明確な廃棄物であること
- 特別管理産業廃棄物に該当しないこと
- 建設工事にかかる請負契約に基づき、自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した別紙を作成し携行すること