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更新日:2021年9月29日
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アスベスト(以下、石綿)を含む産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により、収集、運搬、処分等の処理基準が定められています。一定の事業活動に伴って生ずる廃石綿等は特別管理産業廃棄物として指定されているほか、特別管理産業廃棄物には該当しない石綿含有産業廃棄物についても通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が設けられています。
区分 | 種類 | 具体例 | 処理基準の例 |
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特別管理産業廃棄物 | 廃石綿等 |
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産業廃棄物 | 石綿含有産業廃棄物 |
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法令に基づく廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため、具体的事項を解説した「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」が環境省から発行されています。排出事業者及び産業廃棄物処理業者におかれましては、本マニュアルを参照のうえ、適正に処理されるようお願いします。
廃石綿等を含む特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書を仙台市長に提出する必要があります。
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