更新日:2021年10月21日
ここから本文です。
平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、条約の趣旨を踏まえて、水銀廃棄物の環境上適正な管理等を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正されました。平成28年4月1日及び平成29年10月1日の2段階で施行されました。
詳細は次の環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
詳細は次の環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
環境省作成の水銀廃棄物の適正処理に向けたガイドラインや、同省が平成29年6月に実施した施行令等改正説明会の資料等が、同省ホームページで公開されていますので、ご参照ください。(外部サイトへ移動します。)
水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物を引き続き取り扱う場合、令和4年9月30日までは、変更届の提出により又は許可更新(変更許可含む)の際に、許可証の書換えを行います。特に、収集運搬業者(積替保管あり)及び処分業者の方は、取り扱う産業廃棄物の種類を明確にするため、すみやかに変更届を提出してください。
なお、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない内容で許可証の書換えを希望する場合も、変更届を提出してください。
詳しくは、次の本市通知をご確認ください。
また、変更届の様式及び記載例については次をご確認ください。
様式 | 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止変更届出書 |
---|---|
記載例(積替え保管無し) | 変更届等記載例(水銀廃棄物関係・積替え保管無し)(ZIP:244KB) |
記載例(積替え保管有り) | 変更届等記載例(水銀廃棄物関係・積替え保管有り)(ZIP:301KB) |
※変更届の押印は不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.