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更新日:2025年8月25日
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ゴミを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、平成17年1月1日より使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)が始まりました。これに伴い、自動車製造会社・輸入業者、自動車関連事業者、自動車所有者の方々にそれぞれ役割(義務)を定め、使用済自動車のリサイクルを進めることとなりました。
次の2つの役割(義務)があります。
自動車の所有者は、使用済自動車のリサイクルに必要な費用(リサイクル料金)の負担を求められています。
リサイクル料金は、
のいずれかのときに支払うこととなります。
料金は、次の5つの項目から構成されているため、車種・年式・装備品等により異なります。詳しくは自動車メーカー・輸入業者各社または公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
自動車リサイクル料金の内訳
※リサイクル料金が預託済みの自動車を中古車として売買した場合、旧所有者は新所有者に対し、車両代金のほかにリサイクル料金相当額(リサイクル料金管理費用を除く)を請求することができます。
※リサイクル料金の支払いは引取業者(車検時は整備事業者)へ代行を依頼できますが、手数料や費用が別途必要となる場合があります。また、廃車の際に運搬費用等がかかる場合がありますので、引取業者へご確認ください。
使用済みとなった自動車は、都道府県知事または保健所設置市の長へ登録している引取業者へ引き渡す義務があります。
対象となる車両
個人・法人を問わず所有する、全ての自動車(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートが付いていない構内車も含む)です。
ただし、次のものは除きます。
被けん引車、二輪車(原動機付自転車、側車付含む)、大型・小型特殊自動車、その他政省令で定めるもの(農業・林業機械、スノーモービルなど)
自動車重量税の還付制度
自動車リサイクル法の施行に伴い、関係法令も改正され、自動車重量税が、車検の残り期間に応じて還付されることになりました。
詳しくは、国税庁(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
使用済自動車を取り扱う事業者は、都道府県知事または保健所設置市の長へ登録(引取業・フロン類回収業)、または許可(解体業・破砕業)を受けなければ取り扱うことができません。
仙台市への登録・許可申請等については、以下のとおりです。
申請書等ダウンロードサービスをご覧ください。
事前協議
解体業許可を取得するにあたっては、仙台市の要綱に基づき事前協議を行ったうえで、解体業の用に供する施設を設置することが必要です。
詳しくは、解体業許可の手引きをご覧ください。
許可申請
工事完了検査済通知の交付を受けた事業者の方は、解体業許可の手引きに従い、解体業許可申請書を作成し、提出してください。
許可取得後の手続き
5年ごとに許可更新手続きを行う必要があるほか、変更事項が生じた際には変更届等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
破砕業許可の取得にあたっては、解体業許可と同様、破砕業の用に供する施設の設置が必要です。
また、破砕処理能力等に応じて廃棄物処理法に基づく許可取得が必要です。
詳しくは、事業ごみ減量課へお問い合わせください。
都道府県知事や保健所設置都市の長への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバック類・フロン類回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要となります。詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)及び一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
法令により、登録事業者は、使用済自動車の取り扱いとともに、様々な義務が課せられます。詳しくは、登録事業者の皆様、忘れていませんか?自動車リサイクル法の義務!をご覧ください。
仙台市へ登録されている業者、許可を受けている業者一覧はこちらをご覧ください。
宮城県や他自治体へ登録している引取業者については、自動車リサイクルシステム 関連事業者検索(外部サイトへリンク)をご覧ください。
仙台市が行った行政処分(業の取消し、事業の停止)についての情報は、こちらをご覧ください。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)
一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)
自動車リサイクル法(宮城県公式ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
環境省_自動車リサイクル関連(外部サイトへリンク)
自動車リサイクル法(METI/経済産業省)(外部サイトへリンク)
国土交通省(外部サイトへリンク)
国税庁(外部サイトへリンク)
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