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更新日:2026年3月11日

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PCB廃棄物の保管状況等の届出

仙台市内で保管しているPCB廃棄物は、仙台市長あて(窓口は環境局事業ごみ減量課)に以下の届出が必要です。仙台市以外の宮城県内の市町村で保管している場合、その分の提出先は宮城県知事あて(窓口は県の保健所)となります。

なお、仙台市への提出部数は正副2部です。控えが必要な場合はさらに1部を追加(計3部)してください。郵送による提出も受け付けていますが、控えの返送が必要な場合は、必ず返送用の切手を貼付した返信用封筒を添付してください。また、電子メールやファクスでの提出は取り扱っておりません。

都道府県知事等は、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとされています。仙台市においても、窓口及び市政情報センターでの届出書の縦覧等により公表しています。

1、PCB廃棄物の保管状況等届出(特別措置法第8条、第15条、第19条)

PCB廃棄物保管事業者は、毎年度、6月30日までに前年度における保管状況等の届出を行う必要があります。なお、使用中のPCB使用製品がある場合には、そのPCB使用製品についても届出書に記載してください。

届出様式:特別措置法施行規則様式第一号

2、PCB廃棄物の保管事業場の変更届出(特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条、第28条)

PCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。

なお、高濃度PCB廃棄物は施行規則第10条第1項(外部サイトへリンク)で定められたエリアを跨ぐ移動は原則として行えません。一方、低濃度(微量)PCB廃棄物には移動の制限はありません。

届出様式:特別措置法施行規則様式第二号

3、PCB廃棄物の処分終了届出(特別措置法第10条第2項、第15条、第19条)

事業所で保管する全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、毎年の保管状況等届出とは別に処分終了の届出が必要です。なお、この場合でも、翌年度6月30日締め切りの保管状況等届出は別途ご提出いただくこととなりますのでご注意ください。低濃度(微量)PCB廃棄物についても準用されますので、事業所内の全ての低濃度(微量)PCB廃棄物の処分を終了した場合も、同様に処分終了の届出をご提出願います。

届出様式:特別措置法施行規則様式第四号

4、承継の届出(特別措置法第16条第2項、第19条)

PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の保管事業者について相続、合併等によりその地位を承継した場合は、承継があった日から30日以内に届出が必要です。

届出様式:特別措置法施行規則様式第七号

5、譲受け届出(特別措置法第17条、施行規則第26条第2項、第36条)

PCB廃棄物の譲渡し・譲受けは原則認められません。例外的に認められる場合もありますが、その場合は、譲り受けた事業者等は、譲り受けた日から30日以内に届出が必要です。

届出様式:特別措置法施行規則様式第八号

6、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)報告(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項、仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第44条第2項)

PCB廃棄物保管事業者は、保管事業場内におけるPCB廃棄物による事故を防止し、適正に処理するために、保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する必要があります。特別管理産業廃棄物管理責任者を設置・変更した場合は、その報告を市長あて(窓口は環境局事業ごみ減量課)提出してください。

届出様式:仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則様式第49号(第44条第2項関係)

7、届出様式ダウンロード

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356