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更新日:2026年3月12日

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

人体や環境に有害であるポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」といいます。)は長期にわたり処理されず保管され続けてきました。

このような状況の中、PCB廃棄物処理のための体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)が公布され、同年7月15日から施行されました。

PCB廃棄物保管事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければならず、また、相続、合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、PCBの濃度や機器の種類に応じて以下の処分期間までに適正処分することが定められています。

高濃度PCBの処分期間はすでに終了しています。高濃度PCBの使用が疑われる機器を発見した場合には、速やかに環境局事業ごみ減量課あてご連絡ください。

※PCB廃棄物の処分期間(保管場所が仙台市内のもの)

  • 高濃度PCBで変圧器、コンデンサー等:令和4年(2022年)3月31日終了済み
  • 高濃度PCBで上記以外のもの(蛍光灯安定器、汚染物等):令和5年(2023年)3月31日終了済み
  • 低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで

※PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・関係省令条文については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356