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更新日:2026年3月12日
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人体や環境に有害であるポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」といいます。)は長期にわたり処理されず保管され続けてきました。
このような状況の中、PCB廃棄物処理のための体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)が公布され、同年7月15日から施行されました。
PCB廃棄物保管事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければならず、また、相続、合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、PCBの濃度や機器の種類に応じて以下の処分期間までに適正処分することが定められています。
高濃度PCBの処分期間はすでに終了しています。高濃度PCBの使用が疑われる機器を発見した場合には、速やかに環境局事業ごみ減量課あてご連絡ください。
※PCB廃棄物の処分期間(保管場所が仙台市内のもの)
※PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・関係省令条文については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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