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更新日:2024年3月29日
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廃棄物処理施設の設置(又は変更)に関し、どなたでも提出された申請書(写し)を確認することができます。
縦覧をおこなう廃棄物処理施設は、ごみを燃やす焼却施設や、ごみを埋め立てする最終処分場などが対象です。
告示の日から一月間で、閉庁日を除いた午前8時30分から午後5時までの時間で、場所を指定して行います。
縦覧期間の満了の日の翌日から起算して二週間を経過するまでに、施設の設置(又は変更)に関し利害関係を有する方が、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
【提出先や記載すべき内容等は「お知らせ(告示)」をご覧ください】
縦覧中の「廃棄物処理施設」はありません。
令和5年度に実施した廃棄物処理施設の縦覧及び許可の審査結果は以下のとおりです。
産業廃棄物焼却施設新設
縦覧仙台市告示(PDF:180KB) (令和5年12月21日告示)
審査の結果 許可(令和6年3月29日)
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