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更新日:2026年9月1日
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令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月1日から12月1日までが「犯罪被害者月間」と定められました。犯罪被害者月間は、従来の「犯罪被害者週間」が月間化されたもので、期間中の集中的な広報啓発活動を通じて、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を深めるとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的としています。
「わたしにも できる支援が ここにある」
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