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更新日:2025年2月18日
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「仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例」が平成28年4月1日に施行されました
歩行喫煙等による事故の危険がなく、安全で安心して暮らせる街、仙台を目指しましょう
歩きながら、または、自転車やバイクに乗りながら喫煙したり、火をつけたたばこを持って道路や公園などの公共の場所を移動することをいいます。
たばこの火の温度は、700度から800度と非常に高温です。そのため、歩行喫煙は、すれ違う人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしてしまったりする可能性のある大変危険な行為です。特にたばこを持つ手の高さが子どもの顔のあたりになることもあり、子どものまぶたや目をやけどさせるなど、重大な事故につながりかねません。
また、街を汚し、火災の危険も伴うポイ捨ては、地域の皆さんの多大な迷惑となるのでやめましょう。
混雑が激しく、立ち止まったままであっても、たばこの火が周囲の人の身体や持ち物に当たって、やけどなどを負わせる可能性が高い状況での喫煙。
強風などにより、高温のたばこの灰が周囲の人々の身体や財産に飛散する可能性がある場合の喫煙。
重点区域は、人混みの中ですれ違いざまにやけどなどの被害が特に発生するおそれがあり、歩行喫煙の防止に重点的に取り組む区域です。
重点区域は、「歩行喫煙禁止」となります。
条例では市内全域の道路や公園など屋外の公共の場所で歩行喫煙等をしないよう努力することが義務付けられていますので、
重点区域以外でも歩行喫煙等をしないように努めましょう。
たばこの火の危険性に鑑み、歩行喫煙等の防止に必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、生活環境の向上に資することを目的としています。
歩行喫煙等
自転車等
道路等
市民等
事業者
(1)市の責務
(2)市民等の責務
(3)事業者の責務
条例周知用のリーフレット・ポスターは希望者へ差し上げます。あなたの街や事業所等で、ぜひご活用ください。
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