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更新日:2020年10月30日
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仙台市では、仙台市落書きの防止に関する条例に基づき落書き防止の取り組みを進めています。
落書きは被害者に大きな損害を与えるばかりではなく、街の景観を大きく損ない、街を愛する人たちの心をも一方的に踏みにじる卑劣な行為です。
落書きの防止へ、皆様のご協力をお願いいたします。
スプレー等による落書きには、グラフティ風のもの、名前等をシンボル化して記す「タギング」と呼ばれるもの、便乗的な殴り書きなど様々ありますが、いずれも悪質で、消去のための手間も費用もすごくかかります。決して単なるいたずらではなく、もちろん「自己表現の手段」という勝手な言い訳で済ませられるようなものではありません。
落書きは、れっきとした「犯罪」。落書きの現場を見かけたら迷わずすぐに警察に通報を。
(参考)
刑法第260条(建造物損壊罪)・・・5年以下の懲役
刑法第261条(器物損壊罪)・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法第1条第33号・・・拘留又は科料
みんなで街をきれいにしましょう!!
落書き消去活動に必要な用具の貸出を行っております。
青葉区街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所公園課 022-392-2111(代表)
宮城野区街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区街並み形成課 022-247-1111(代表)
秋保総合支所建設課 022-399-2111(代表)
泉区街並み形成課 022-372-3111(代表)
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