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更新日:2025年12月2日

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令和8年度(令和7年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について

令和8年度(令和7年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

 

【令和8年度以降】
給与収入金額 給与所得の金額
A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
※小数点以下切捨て
650,999円まで 0円
651,000円から1,899,999円まで 収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から 収入金額-1,950,000円

 

【令和3年度~令和7年度まで】
給与収入金額 給与所得の金額
A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
※小数点以下切捨て
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から 収入金額-1,950,000円

 

各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後
(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
(配偶者控除、扶養控除等)

48万円
(103万円)
58万円
(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除)

48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生控除における合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額   
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

よくある質問

給与所得控除の最低保証額の引き上げについて

給与所得控除とは何ですか。

給与所得者の必要経費に相当する額を概算で収入から控除する制度です。給与所得控除額は、給与収入金額によって段階的に金額が決められています。

給与所得控除の引き上げでどんな影響がありますか。

給与所得控除が引き上げられることにより、同じ給与収入であっても税計算のもととなる所得金額が減ります。よって、給与所得控除の引き上げにより、税負担が減ることとなります。

給与所得者全員の給与所得控除が引き上げられるのでしょうか。

給与収入金額が190万円以下の方のみ給与所得控除が引き上げとなります。よって、給与収入金額で190万円を超える方の給与所得控除は現行通りとなります。

令和7年中の給与収入がいくらまでなら、令和8年度の個人市県民税は非課税になりますか。

令和7年中の給与収入が110万円以下であれば個人市県民税は非課税となります。

令和7年度までは給与収入100万円以下が個人市県民税非課税でしたが、令和8年度より給与収入から差し引く給与所得控除が55万円から65万円に引き上げとなったため、給与収入が110万円以下であれば個人市県民税が非課税ということになります。

 

(参考)非課税となる方について(均等割・所得割・森林環境税の全てがかからない方)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が
    「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円」以下の方
  4. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が
    「45万円(給与収入のみの場合、年収110万円)」以下の方
上記3及び4における非課税早見表
扶養人数

令和7年度まで

合計所得金額(給与収入のみの場合)

令和8年度以降

合計所得金額(給与収入のみの場合)

なし 45万円以下(1,000,000円) 45万円以下(1,100,000円)
1人 101万円以下(1,560,000円) 101万円以下(1,660,000円)
2人 136万円以下(2,059,000円) 136万円以下(2,059,000円)
3人 171万円以下(2,559,999円) 171万円以下(2,559,999円)
4人 206万円以下(3,059,999円) 206万円以下(3,059,999円)
5人 241万円以下(3,559,999円) 241万円以下(3,559,999円)

 

各種控除における所得要件等の引き上げについて

令和7年中の給与収入がいくらまでなら税法上の扶養に入れるのでしょうか。

令和7年中の給与収入が123万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。

給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げ、扶養控除や配偶者控除を受けるための所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられました。
そのため、税法上の扶養に入れる基準は給与収入換算で103万円から123万円に引き上げられています。

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等とは何ですか。

ひとり親控除を受けるためには、現に婚姻していない人もしくは配偶者の生死が明らかでない人のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下である人という要件があります。

この要件のうち、「生計を一にする子」は他者の扶養でなく、一定の総所得金額以下である必要があり、ご質問の「ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等」はこの「一定の総所得金額」を指しています。

「生計を一にする子」とするための子の総所得金額等は、令和7年度以前は総所得金額等48万円以下でしたが、令和8年度からは総所得金額等58万円以下に改正されました。

給与収入のみで、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか。

給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げ、勤労学生控除を受けるための所得要件が合計所得金額75万円から85万円に引き上げられました。

この改正により、令和8年度からは、勤労学生控除を受けるための所得要件が給与収入換算で130万円から150万円に引き上げられました。

特定親族特別控除の創設について

特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか。

特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
したがって、扶養親族の人数により判定する個人市県民税非課税基準の計算にも特定親族特別控除の該当者は含まれません。

大学生でなくとも特定親族特別控除には該当しますか。

納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)がいることが要件であり、年齢19歳以上23歳未満の親族が学生等でなくとも合計所得金額が58万円超~123万円以下であれば特定親族特別控除の適用を受けることができます。

合計所得金額が58万円超~123万円以下の大学生の子(20歳)が1人います。この場合、父・母どちらも特定親族特別控除の適用を受けることはできますか。

1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。ご質問のケースの場合は、父・母のどちらか一方にのみ特定親族特別控除が適用されます。

その他

個人市県民税の基礎控除の改正はありますか。

基礎控除の改正は所得税のみです。個人市県民税の基礎控除に改正はありません。

福祉制度など他の制度への影響はありますか。

本税制改正による影響はその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署へお問い合わせください。

関連情報

所得税の改正については以下のホームページをご覧ください

基礎控除特設ページ

 

 

(外部サイトへリンク)

年末調整がよくわかるページ

(外部サイトへリンク)

【財務省】令和7年度税制改正(令和7年3月発行)(外部サイトへリンク)

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電話番号:022-398-4894(通話料がかかります)

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電話番号:022-214-8042

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