ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 個人市県民税 > 個人市県民税の制度と手続き > 個人市県民税の税制改正について > 令和8年度(令和7年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について
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更新日:2025年9月16日
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令和8年度(令和7年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
【令和8年度以降】
給与収入金額 | 給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,899,999円まで | 収入金額-650,000円 |
1,900,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
【令和3年度~令和7年度まで】
給与収入金額 | 給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
所得税の改正については以下のホームページをご覧ください
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)
【財務省】令和7年度税制改正(令和7年3月発行)(外部サイトへリンク)
個人市県民税についてのよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。
仙台市総合コールセンター
電話:022-398-4894
8時から20時(土日祝日および年末年始は17時まで)
財政局市民税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階
【青葉区・泉区にお住まいの方】
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メールアドレス:shiminzei003210@city.sendai.jp
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
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