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更新日:2024年10月2日
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申請窓口|交付申請に必要なもの|身体障害者手帳の申請から交付まで|【参考】申請から交付の流れ
申請窓口は、お住まいの区の区役所・総合支所障害高齢課です。
窓口 |
電話番号 |
ファクス番号 |
---|---|---|
青葉区役所 障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
022-211-5117 |
宮城野区役所 障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
022-291-2410 |
若林区役所 障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
022-282-1280 |
太白区役所 障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
022-247-3824 |
泉区役所 障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
022-372-8005 |
青葉区宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) | 022-392-0571 |
用紙は申請窓口にあります。下記からもダウンロードできます。
身体障害者手帳をお持ちでない方で、身体障害者手帳を初めて申請する方
身体障害者手帳をお持ちで、紛失・破損、障害程度変更、再認定、様式変更などを申請する方
身体障害者手帳はマイナンバーの利用対象制度ですので、申請書に個人番号の記載が必要です。
詳しくは、個人番号カード等のページをご覧ください。
診断書用紙ダウンロード(PDF)(注1) |
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心臓機能障害(18歳以上)(PDF:484KB) | |
心臓機能障害(18歳未満)(PDF:446KB) | |
免疫機能障害(13歳以上)(PDF:516KB) | |
免疫機能障害(13歳未満)(PDF:499KB) | |
(注1)そしゃく機能障害の「歯科医師の診断書」は、口唇・口蓋裂後遺症等の歯科矯正治療の適応の判断を要する場合に提出してください。詳しくは担当医とご相談下さい。
(注2)脳原性運動機能障害とは、乳・幼児期以前に発生した脳性麻痺等の非進行性の脳病変によって起こる障害を指します。詳しくは担当医とご相談下さい。(脳梗塞、脳出血などの脳血管障害の場合は、一般用診断書を使用してください。)
同一のもので、次の条件をみたしているものが必要です。
(※)はっきりと本人識別ができないもの、普通紙に印刷したものなど、証明写真として適さないものは不可。(デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷したものに限り可ですが、画像が粗いものなどは不可)
窓口で申請を受理してから手帳の交付まで、約一か月程度かかります。ただし、判断が難しい場合は審査部会で専門医の審査を受けることになりますので、二か月程度かかる場合があります。
また、診断書の内容について診断医への照会が必要となった場合は、さらに時間を要します。
区役所、宮城総合支所障害高齢課から手帳の交付についての通知が届きましたら、区役所、宮城総合支所で手帳を受け取ってください。なお、審査の結果、身体障害者の認定基準に該当しないと判断された場合は却下となり、却下通知が送付されます。
診断書に記入されている障害等級は、診断医の参考意見ですので、認定等級とは異なる場合があります。
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お問い合わせ
※担当職員は、聴覚に障害があるため、お問い合わせはメールでお願いします。
メールアドレス:kos005380@city.sendai.jp
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