更新日:2022年1月6日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第49条第4項および第50条第1項の規定に基づき、事業者の行政処分(改善命令および指定の取消し)を行い、本日、当該処分を通知しました。
合同会社FOR SMILING(フォー・スマイリング)
代表社員 万城目 篤志(まんじょうめ・あつし)
泉区南中山三丁目32番14号
名称 | ヘルパーステーションKOKUA(コクア) |
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所在地 | 泉区長命ケ丘五丁目1番地の8 佐藤コーポ101号室 |
サービスの種類 | 居宅介護※1、重度訪問介護※2、同行援護※3 |
名称 | 共同生活援助事業所ポノポノ |
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所在地 | 泉区長命ケ丘五丁目1番地の8 佐藤コーポ101号室 |
サービスの種類 | 共同生活援助※4 |
令和4年1月6日(木曜日)
令和4年2月28日(月曜日)
正当な理由なく、令和元年6月26日および同年12月12日に行った下記改善勧告に係る措置が取られていなかった。
上記の1.2.3.について改めて改善を命じ、期限までに改善のうえ報告を求める。共同生活援助事業所ポノポノについて、期限までに改善が認められない場合は、指定の取消し、指定の全部もしくは一部の効力を停止する処分を検討する。また、ヘルパーステーションKOKUA(コクア)について、下記(2)のとおり指定の取消しを行う。
名称 | ヘルパーステーションKOKUA(コクア) |
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所在地 | 泉区長命ケ丘五丁目1番地の8 佐藤コーポ101号室 |
サービスの種類 | 居宅介護※1、重度訪問介護※2、同行援護※3 |
令和4年1月6日(木曜日)
令和4年2月28日(月曜日)
70,065円
令和3年5月および6月、ヘルパーステーションKOKUAおよび共同生活援助事業所ポノポノの関係者から、指定基準※5の違反疑いに関する情報提供があり、同年6月から9月まで、立ち入り検査および物件の調査を行ったところ、上記処分理由にあたる事実が判明した。
障害者に対して、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行うサービス。
常時介護を必要とする在宅の重度障害者に対して、食事介護、入浴、排せつ等の身体介護および調理、掃除、洗濯等の家事援助ならびに外出時の移動介護等を総合的に行うサービス。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に対して、外出時において、当該障害者に同行して行う移動の援護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障害者の外出時に必要な援助を行うサービス。
障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービス。
指定障害福祉サービス事業者が法に規定する便宜を適切に実施するため、必要な最低限度の基準を定めたもの。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
(勧告、命令等)
第49条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 略
二 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 略
2から3 略
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5から6 略
(指定の取消し等)
第50条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一から四 略
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六から八 略
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令の定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十から十二 略
2から3 略
(大都市等の特例)
第106条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
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