更新日:2021年11月29日
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市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して、その売り渡した卸売販売業者などに負担していただく税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
1,000本あたり6,552円
(例)1箱20本入り580円のたばこの場合(令和3年10月1日時点)
製造たばこの卸売販売業者などに、毎月の1日から末日までの間に市内の小売販売業者に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告・納付していただきます。
金融機関窓口での納付に加え、電子納付(ペイジー)を利用することもできます。
→電子納付(ペイジー)について
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