更新日:2021年11月29日

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市たばこ税

市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して、その売り渡した卸売販売業者などに負担していただく税金です。

  • たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのは、市内で購入した方です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者

税率

1,000本あたり6,552円

(例)1箱20本入り580円のたばこの場合(令和3年10月1日時点)

1箱20本入り580円のたばこのたばこ税等の内訳

申告と納税の方法

製造たばこの卸売販売業者などに、毎月の1日から末日までの間に市内の小売販売業者に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告・納付していただきます。

金融機関窓口での納付に加え、電子納付(ペイジー)を利用することもできます。
電子納付(ペイジー)について

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119