更新日:2021年6月30日

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入湯税

温泉の利用者に負担していただく税金です。納めていただいた税金は、観光施設や消防施設などの整備及び観光キャンペーン開催等の観光の振興に要する費用に活用しています。
詳しくはこちらへ(入湯税の使途状況

納税義務者

鉱泉浴場(温泉施設)を利用した方

税率

宿泊利用者・・・・・1人1日150円

日帰り利用者・・・・1人1日70円

課税の免除

  1. 義務教育終了前の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場を利用する方
  3. 長期療養者を対象として設けられているへきすう地の簡素な旅館等で市長が指定するものにおける長期湯治客
  4. 身体障害者福祉センターで温泉を利用する身体に障害のある方とその付き添いの方

申告と納税の方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)に、毎月1日から末日までの間に入湯した方から徴収した入湯税を、翌月末日までに申告・納入していただきます。
金融機関窓口での納入に加え、電子納付(ペイジー)も利用できます。
ATMやインターネットバンキングを利用した電子納付(ペイジー)をすることができます

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119