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更新日:2026年1月14日
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宿泊税に関するお知らせはこちら(令和8年1月13日更新)
観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
令和8年1月13日(火曜日)から宿泊税が課税開始となりました。
仙台市内に所在する旅館業法(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する方。
1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。
学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
特別徴収の方法によることとします。
旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
宿泊税の特別徴収義務者は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
宿泊施設などにおける周知にご活用ください。
杜の都おしえてコールFAQ(外部サイトへリンク)のAIチャットボットに質問できます。
電話番号:0120-254-857(フリーダイヤル・無料)
開設期間:令和8年1月13日から当面の間
対応時間:終日・年中無休
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・
タイ語(9時00分~18時00分)・ベトナム語(10時00分~19時00分)
財政局税務部市民税企画課
仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階
電話番号:022-214-8443
文化観光局観光交流部観光戦略課
仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階
電話番号:022-214-8259
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