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更新日:2022年11月11日

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固定資産税の減額措置(高齢の方・障害のある方向け)

高齢の方や障害のある方がお住まいの住宅(賃貸は除きます。)に一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が減額となる場合があります。

※詳細については「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について」のページをご覧ください。

※住宅ローンを組んでバリアフリー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 

担当課

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

(内線700-2524)

ファクス:022-214-8130