ページID:34214

更新日:2023年4月7日

ここから本文です。

熱損失防止改修が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

平成29年度税制改正により、新築の場合と同様に、長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を備えた良質な住宅の普及促進という目的から、熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅(特定熱損失防止改修住宅といいます。)に対する固定資産税の減額措置が創設されました

【ご注意ください!】

建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築事務所等に属する建築士*2、指定確認検査機関*3、登録住宅性能評価機関*4、住宅瑕疵担保責任保険法人*5)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

1 減額の対象となる住宅の要件

  • 平成26年4月1日以前に建築した住宅(貸家を除く。)であること。
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が1戸当たり60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円以上又は断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上の)熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われたものであること。
  • 改修後に認定長期優良住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る。)に該当することとなったこと。
  • 以前にこの特定熱損失防止改修住宅に対する減額措置を受けたことがないこと。

(注)原則として、改修後3か月以内に必要書類を添付の上、申告が必要となります。なお、申告書はページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。

必要書類

(ア)特定熱損失防止改修住宅等減額申告書*1

(イ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条等に規定する通知書の写し

(ウ)地方税法施行規則附則第7条第12項第3号の規定に基づく証明書(建築事務所等に属する建築士*2、指定確認検査機関*3、登録住宅性能評価機関*4、住宅瑕疵担保責任保険法人*5が発行する「増改築等工事証明書」)

(エ)納税義務者の住民票の写し*6

(オ)国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、それを証する書面(補助金交付決定通知書及び交付金額確定通知書等)

 

*1 特定熱損失防止改修住宅等減額申告書は、このホームページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。  

*2 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。

*3 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*4 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*5 住宅瑕疵担保責任保険法人は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

*6 申告者の個人番号記入欄に記入の上申告書をご提出いただいた場合又は「要件等の確認に係る同意」において同意いただける場合、添付は不要です。

 

2 減額内容

減額される期間

工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分。

減額される範囲

1戸あたりの床面積が

120平方メートル以下の場合

居住部分に対する固定資産税の3分の2を減額

1戸あたりの床面積が

120平方メートルを超える場合

120平方メートルに相当する

居住部分に対する固定資産税額の3分の2を減額

 

(例)140平方メートルの住宅で、要件に合致する改修工事が令和3年5月7日に完了した場合は、120平方メートルまでの税額の3分の2が減額され、残りの20平方メートルは通常の税額となります。

令和4年度の課税標準額が、8,400,000円の場合

【減額される額】                                                                     8,400,000円×1.4%×120平方メートル/140平方メートル×3分の2=67,200円

【減額後の令和4年度の固定資産税額】                                    117,600円-67,200円=50,400円

(8,400,000円×1.4%)

3 提出先

物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書のダウンロード

申告書はこちらからダウンロードできます。

特定熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(ワード:50KB)

特定熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(PDF:246KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ