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ページID:10721
更新日:2024年7月1日
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郵送*もしくは窓口でご申請いただけます。
*郵送申請時の注意点
注1 電話等で担当課にあらかじめ記載内容及び提出書類の確認をお願いいたします。
注2 申請書が市役所に到達してから証明書の発行までに2日から3日を要します。
時間に余裕をもってご申請ください。
(申請に不備がある場合には、さらに日数を要しますので、ご注意ください。)
1. 申請に必要なもの
2. 申請書提出先
3. 必要書類について
4. 必要書類の補足説明
「住宅用家屋証明交付申請」よりダウンロードいただけます。
*注1 定額小為替等は郵便局にて購入してください。
*注2 定額小為替等の指定受取人等の記入欄には、何も記入しないでください。
*注3 定額小為替等は、つり銭が生じないよう、手数料と同額分を同封してください。
登記の種類によって必要な書類が異なります。
詳しくは、「3. 必要書類について」をご覧ください。
〒980-8671
仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所北庁舎
仙台市財政局資産課税課
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614
必要な書類は登記の種類によって異なります。
以下に示すのは、一般的な例示です。事案によっては、記載以外の書類が必要となる場合がありますので、ご不明な点等があれば、上記申請書提出先へお問い合わせください。
なお、婚姻や商号変更等により、申請書類及び登記事項全部証明等の添付書類に記載されている氏名等に変更や書類間での相違がある場合は、その理由や変更履歴、経過等が分かる書類(戸籍や商業登記簿等)の提出もお願いいたします。
(1)保存登記の場合
(2)移転登記の場合
(3)抵当権設定登記の場合(保存登記・移転登記を伴わないもの)
書類 |
新築した住宅の 保存登記 |
未使用家屋(新築家屋) を購入した場合の保存登記 |
---|---|---|
原本(2部) |
原本(2部) |
|
登記事項全部証明書 ※「登記事項全部証明書に代えることのできる書類」をご覧ください。 |
写し |
写し |
本人の住民票または戸籍の附票 |
写し |
写し |
確認済証及び検査済証 |
写し |
写し |
以下の(ア)~(ウ)のいずれか1点 (ア)登記原因証明情報 (イ)売買契約書(特約事項がある時は領収書も必要) (ウ)売渡証書等 |
ー |
写し |
家屋未使用証明書 |
ー |
写し |
該当ケース |
必要書類 |
新築した住宅の保存登記 |
未使用家屋(建売住宅等)を購入した場合の保存登記 |
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申請者と建築主が相違する場合 |
法務局に提出している上申書 |
写し |
写し |
未入居の場合 |
以下の「(ア)及び(イ)」または「(ウ)」 (ア)申立書 (ウ)宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書 |
(ア)原本 (イ)写し (ウ)ー |
(ア)原本 (イ)写し (ウ)原本 |
単身赴任の場合 |
以下の「(ア)及び(イ)」または「(ウ)」 (ア)申立書 (イ)配偶者等の住民票または戸籍の附票 (ウ)宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書 |
(ア)原本 (イ)写し (ウ)ー |
(ア)原本 (イ)写し (ウ)原本 |
特定認定長期優良住宅の場合 |
(ア)申請書の副本(第一号様式 第一面~第四面) ※家屋等に係る内容で計画変更の認定を受けた場合は、加えて第五号様式(第一面~第二面) ※所有者に係る内容で、計画変更の認定を受けた場合は、加えて第三号様式 (イ)認定通知書(第二号様式) ※計画変更の認定を受けた場合は、加えて第四号様式 |
写し |
写し |
認定低炭素住宅の場合 |
(ア)申請書の副本(様式第五 第一面~第六面) ※計画変更の認定を受けた場合は、加えて様式第七 (イ)認定通知書(様式第六) ※計画変更の認定を受けた場合は、加えて様式第八 |
写し |
写し |
抵当権設定登記が必要な場合 |
写し |
写し |
書類 |
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の移転登記 |
建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の移転登記 |
---|---|---|
原本(2部) |
原本(2部) |
|
登記事項全部証明書 ※「登記事項全部証明書に代えることのできる書類」をご覧ください。 |
写し |
写し |
本人の住民票または戸籍の附票 |
写し |
写し |
(ア) 登記原因証明情報 (イ) 売買契約書(特約事項がある時は領収書も必要) (ウ) 売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書) |
(ア)~(ウ)の いずれか1点 |
(ア)~(ウ)の いずれか1点 |
該当ケース |
必要書類 |
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の移転登記 |
建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の移転登記 |
---|---|---|---|
未使用の場合 |
家屋未使用証明書 |
ー |
ー |
未入居の場合 |
以下の「(ア)及び(イ)」または「(ウ)」 (ア) 申立書 (ウ) 宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書 |
(ア)原本 (イ)写し
(ウ)原本 |
(ア)原本 (イ)写し
(ウ)原本 |
単身赴任の場合 |
以下の「(ア)及び(イ)」または「(ウ)」 (ア) 申立書 (イ) 配偶者等の住民票または戸籍の附票 (ウ) 宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書 |
(ア)原本 (イ)写し
(ウ)原本 |
(ア)原本 (イ)写し
(ウ)原本 |
昭和56年12月31日以前に建築された住宅を取得した場合 |
写し |
写し |
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租税特別措置法施行令第42条の2の2の第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合 |
当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類 |
ー |
写し |
売買契約書等 |
― |
写し |
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建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合 |
― |
写し |
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抵当権設定登記が必要な場合 |
写し |
写し |
増築等で抵当権設定登記のみが必要な場合は、以下の書類の他、該当する内容によって必要書類が異なりますので、事前に申請書提出先へお問い合わせください。
(1)登記事項全部証明書に代わる書類について
(2)地震に対する安全性を証明する書類について
(3)現住家屋の処分方法等の確認に要する書類について
(4)抵当権の設定に係る債権が当該住宅の取得等のためのものであることを確認できる書類について
内容 |
提出書類 |
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一般財団法人民事法務協会提供の登記情報提供サービスから取得した「照会番号及び発行年月日」により、インターネットを介して登記情報の確認が可能である場合 ※登記事件処理中や有効期限切れ等で登記情報が確認できない場合、住宅用家屋証明の発行ができませんのでご注意ください。 |
照会番号及び発行年月日を記載した書類 ※申請者が登記情報提供サービスで不動産登記情報(全部事項または所有者事項)をパソコンで閲覧した際に、画面をプリントアウトしたものは、登記事項全部証明書の代わりとしては認めません。 |
内容 |
提出書類 |
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建物の表示登記を電子申請している場合 |
登記完了証 ※法務局の登記官の公印が付されていない場合は、当該登記完了証が原本の写しに相違ない旨の文言が付され、かつ、表示登記申請を行った土地家屋調査士の押印のあるものであることを要す。 |
建物の表示登記を書面申請している場合 |
次の(ア)~(ウ)すべての書類が必要 (ア)表題登記完了証 (イ)表題登記受領証 (ウ)表題登記申請書(表題登記受領証で確認できる場合は不要) |
次の(ア)~(ウ)いずれかの書類をいいます。
ただし、家屋の取得の日前2年以内に調査、評価または締結されていることが必要です。
(ア) 耐震基準適合証明書
(イ) 住宅性能評価書(構造躯体の倒壊等防止に係る耐震等級が等級1、等級2または等級3であること)
(ウ) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類*
*既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の種類については、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)において確認することができます。
未入居の場合、申立書の記載内容を確認するものとして次の書類を添付してください。
現住家屋の処分方法 |
提出書類 |
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現住家屋を売却する場合 |
現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類 |
現住家屋を賃貸する場合 |
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類 |
現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等の場合 |
証明申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書等、現住家屋が証明申請者の所有する家屋ではないことを証する書類 |
現住家屋に証明書申請者の親族が住む場合 |
現住家屋に住む証明申請者の親族からの申立書等、現住家屋が今後証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類 |
入居が登記の後になる理由(例) | 疎明資料 |
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抵当権設定登記を急ぐため | 抵当権設定契約証書等 |
支払期日が迫っている | 支払期日の記載のある売買契約書等 |
病気療養 | 治療・療養期間の記載のある診断書等 |
リフォーム工事 |
工事期間の記載がある見積書・契約書等 |
子どもの保育所入居待ちや転校都合 | 子どもの住民票の写し、保育所入居待ちや転校が分かるもの(利用待機証明書等) |
次の(ア)~(ウ)いずれかの書類をいいます。
(ア) 登記原因証明情報
(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)
(イ) 金銭消費貸借契約書
(ウ) 資金の貸付等に係る債務の保証契約書または抵当権設定契約証書(求償権用)の写し
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