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更新日:2024年4月1日
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住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件を満たした場合に、登記(所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記)を行う際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。住宅用家屋証明書を法務局に提出すると、登記に必要となる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
その他、住宅用家屋証明は、住宅ローン控除の確定申告に使用することがあります(外部サイトへリンク)。
登録免許税の税率の軽減措置の適用期間は、次のとおりです。
一般の住宅 | 令和9年3月31日まで |
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特定認定長期優良住宅* | 令和9年3月31日まで |
認定低炭素住宅* | 令和9年3月31日まで |
特定の増改築等が行われた住宅用家屋 | 令和9年3月31日まで |
*「住宅性能表示(住宅品質確保促進法)」や「省エネ性能表示(建築物省エネ法)」の評価は、認定住宅とは異なります。
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(2)併用住宅の場合は、床面積の90%を超える部分が居住用であること
(3)床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること
(4)区分所有家屋については、建築基準法上の耐火建築物若しくは準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
新築されたもの |
建築後、1年以内に登記を受けること |
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新築物件を購入 |
(1)取得後、1年以内に登記を受けること (2)建築後、使用されたことのない家屋であること |
移転登記の個別要件
(1)取得後1年以内に登記を受けること
(2)取得原因が「売買」または「競落」であるもの
(3)個人が軽減措置の適用期間内に取得した家屋であること
(4)建築後使用されたことのある建物 |
(ア) 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること (イ) (ア)以外の家屋の場合は、耐震基準に適合していること |
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(5)認定住宅 |
建築後使用されたことのないものに限る |
(6)特定の増改築等が行われた建築後使用されたことのある住宅 |
(ア) 土地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと (イ) 当該申請者が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと (ウ) 当該家屋が(ア)の取得時において新築された日から起算して10年を経過したものであること (エ) 工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること (オ) 次のいずれかに該当すること ただし、第7号に掲げる工事*に要した費用の額が50万円を超える場合においては、一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること |
住宅用家屋証明交付申請の詳細(申請様式・提出書類・発行手数料・申請方法等)については、「住宅用家屋証明の申請方法について」をご覧ください。
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