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更新日:2023年4月1日

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固定資産評価審査委員会について

固定資産税の納税者の方は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に関して不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。

固定資産評価審査委員会制度

固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額は総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき評価することとされていますが、この評価は、技術性・専門性が高いという側面があります。そのため、固定資産税のより一層の適正公平を期し、固定資産の評価に対する納税者の信頼を確保する趣旨から、地方自治法および地方税法に基づき、評価額に対する納税者の不服については市町村長から独立した中立的・専門的な第三者機関として固定資産評価審査委員会を設置し、審査することとされています。

仙台市固定資産評価審査委員会

仙台市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)は、不動産鑑定士や税理士、一級建築士等の専門性を有する委員6名で構成されています(下表参照)。

委員は、仙台市民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て任命します。

仙台市固定資産評価審査委員会委員の一覧(令和5年4月1日現在)

委員一覧
職名 氏名 任期
委員 江澤 亜樹 令和5年4月1日~令和8年3月31日
委員 岡 義彦 令和5年4月1日~令和8年3月31日
委員 斎藤 一寿 令和4年4月1日~令和7年3月31日
委員 佐々木 真理 令和5年4月1日~令和8年3月31日
委員 高橋 直子 令和4年4月1日~令和7年3月31日
委員 千葉 芳信 令和4年4月1日~令和7年3月31日

(五十音順)

仙台市固定資産評価審査委員会への「審査の申出」について

「審査の申出」とは

固定資産税の納税者の方は、評価額に不服がある場合、委員会に対して、「審査の申出」をすることができます。

委員会が審査をすることができる事項は、評価額に関する不服に限られています。なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)について不服がある場合、仙台市長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」をすることができます。

不服申立ての種別
種別 不服の内容 不服申立て先
審査の申出 評価額についての不服 仙台市固定資産評価審査委員会
審査請求 評価額以外の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)についての不服 仙台市長

土地・家屋

土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度。直近では、令和3年度がこれにあたります。)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。

  • 新たに固定資産税を課税されることとなる土地・家屋の評価額。
  • 地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額。
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(ただし、申出の理由は当該修正に関する部分のみに限られます。)。
  • 前年中に、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合。
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申し出る場合。

償却資産

毎年度「審査の申出」をすることができます。

※所有者(納税義務者)が変更されたことのみをもって「審査の申出」をすることはできません。

参考 土地の公的評価について

土地の公的な価格については、固定資産税評価額のほか、地価公示や都道府県地価調査、相続税評価等による価格がありますが、これらは評価の目的や方法が異なることから、価格は必ずしも一致しません。詳細については、各評価機関にお問い合わせください。

土地の公的評価について
区分 評価機関 目的 根拠法令 価格時点
地価公示 国土交通省土地鑑定委員会 適正な時価の形成のため 地価公示法 毎年1月1日
都道府県地価調査 都道府県知事 土地取引の規制のため 国土利用計画法施行令 毎年7月1日
相続税評価 国税局長 相続税および贈与税の適正な課税のため 相続税法 毎年1月1日
固定資産税評価 市長村長 固定資産税の適正な課税のため 地方税法 基準年度の前年の1月1日(3年に1度評価替え)

「審査の申出」をすることができる方

委員会へ「審査の申出」をすることができる方は、不服の対象となる評価額に係る当該年度分の固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。このため、固定資産の所有者であっても、非課税や課税免除、免税点未満等により固定資産税が課税されていない方等は、「審査の申出」をすることができません。

審査の申出をすることができる期間

「審査の申出」をすることができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。

なお、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後に、評価額の修正があった場合は、修正の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。この場合、「審査の申出」をすることができる事項は、評価額のうち修正された範囲に限られます。

審査の申出の方法

評価額に疑問がある場合には、まずは財政局税務部固定資産税担当課(北・南固定資産税課、資産課税課)にお問い合わせください。その上で評価額に不服がある場合は、「審査の申出」をしてください。

「審査の申出」をする場合には、「固定資産評価審査申出書」を提出して行います。用紙は、財政局税務部固定資産税担当課(北・南固定資産税課、資産課税課)の窓口にあります。「固定資産評価審査申出書」(正・副の2通)に不服内容等の必要事項を記載し、同じ窓口に提出してください(郵送でも提出できます。)。提出にあたっては、原則として、申出をする固定資産1画地、1棟ごとに申出書を作成・提出してください。

「固定資産評価審査申出書」の申出の趣旨および理由については、財政局税務部固定資産税担当課(北・南固定資産税課、資産課税課)から評価内容等についてあらかじめ十分に説明を受けたうえで、申出内容の根拠等を具体的に記載してください

審査申出人が法人等の場合は「代表者・管理人であることを証明する書類」を、代理人が審査の申出をする場合は「委任状」を、総代を立てた場合は「総代互選書」を、それぞれ「固定資産評価審査申出書」に添付してください。「委任状」と「総代互選書」の用紙は、財政局税務部固定資産税担当課(北・南固定資産税課、資産課税課)の窓口にあります。

その他

(1)委員会へ「審査の申出」をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。

(2)評価額に関する不服について訴訟を提起するためには、その前に「審査の申出」をしなければなりません。「審査の申出」に係る委員会の審査決定の取消しを求めて、仙台市を被告(委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することで、評価額に関して裁判で争うことができるようになります。訴訟を提起できる期間は、原則として、委員会の決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内となります。

お問い合わせ先

(1)審査の申出について

仙台市固定資産評価審査委員会事務局(財政局税務部税制課内)

 (2)固定資産の評価額について

土地
資産の所在区 担当課 電話番号
青葉区 財政局税務部北固定資産税課土地第一係 022-214-8596
泉区 財政局税務部北固定資産税課土地第二係 022-214-8597
宮城野区・若林区 財政局税務部南固定資産税課土地第一係 022-214-8689
太白区 財政局税務部南固定資産税課土地第二係 022-214-8690

 

家屋
資産の所在区 担当課 電話番号
青葉区 財政局税務部北固定資産税課家屋第一係 022-214-8604
泉区 財政局税務部北固定資産税課家屋第二係 022-214-8605
宮城野区・若林区 財政局税務部南固定資産税課家屋第一係 022-214-8694
太白区 財政局税務部南固定資産税課家屋第二係 022-214-8695

 

償却資産

資産の所在区 担当課 電話番号
全区 財政局税務部資産課税課償却資産係 022-214-8619

 

お問い合わせ

固定資産評価審査委員会事務局
(財政局税務部税制課内)
電話:022-214-8139 ファクス:022-268-4319