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更新日:2024年4月16日

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固定資産税・都市計画税について

固定資産税

都市計画税

 

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋または償却資産*(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
「償却資産」とは、会社または個人で工場、商店などの事業を経営している方が、その事業用に所有している構築物、機械、備品などの資産をいいます。

納税義務者

1月1日現在において、市内に土地、家屋または償却資産を所有している方*
「所有している方」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳に登記または登録されている方などをいいます。
*二人以上の方が同一の固定資産を共有して所有している場合、持分に関係なく、共有者全員が連帯納税義務を負っているため、共有者それぞれの持分に分けて課税することはできません。(土地・家屋が共有名義になっている場合には、共有者のうちの一人を納税通知書の受取人(筆頭者)として納税通知書を送付しています。)

次のような場合には、申告書または届出書の提出が必要です。

  • 土地または家屋の所有者として登記されている方が死亡し、相続登記が1月1日までに完了しない場合、または未登記家屋の所有者が死亡し、新所有者が1月1日までに確定しない場合……現所有者申告書
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合……未登記家屋名義変更届
  • 家屋を取り壊した場合……家屋滅失届(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
  • 事業用資産を所有している場合……償却資産申告書

納税管理人

納税管理人とは、市内に住所、居所、事務所または事業所を有しておらず、納税通知書の受け取りや納税が困難である納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理してもらうために選任するものです。

詳しくは、「納税管理人」をご覧ください。

納税の方法

4月上旬に送付する納税通知書により、4月、7月、9月、12月の4回の納期に、納付書または口座振替で納付いただきます。(納付書の場合、各納期前の納付も可能です。)
詳しくは、「市税の納税通知書の発送日および納期限について」のページをご覧ください。

納付方法の詳細は「市税の納付」をご確認ください。

納付書は、コンビニエンスストア及びペイジーによる納税に対応できるように、各納期分について綴じていない状態でお届けしています。

紛失及び期別のお間違えにご注意ください。

【コンビニ納付に対応した納付書のイメージ図】

コンビニ納付に対応した納付書の画像

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)とされていますが、土地の課税標準額については、負担調整措置や住宅用地の特例などで、評価額よりも低い額となる場合があります。

同一区内における土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません

(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)

評価額の求め方

評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します

土地及び家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替え(見直し)を行います。令和6年度は、この評価替えの年に当たります。
評価替え年度の評価額は、原則として3年間据え置かれます。しかし、評価替え年度以外でも、新たに固定資産税が課税されることとなった土地及び家屋、地目の変換・増改築等により評価額を据え置くことが適当でない土地及び家屋については、新たに評価を行い、評価額を決定します。
土地及び家屋の評価方法の詳細は、「土地の評価について」「家屋の評価について」をご覧ください。

償却資産の評価額は、毎年度の申告に基づき決定します。
償却資産の申告については、「償却資産(固定資産税)について」のページをご覧ください。

土地に対する課税について

土地の評価について

土地は、その年の1月1日(賦課期日)現在の利用状況による地目(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)に応じて、それぞれ定められた方法により評価します。
評価額は、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

宅地の評価について

宅地の評価額=固定資産税路線価※1×補正率※2×地積(面積)※3

※1 固定資産税路線価は、道路に接した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格で、地価公示価格や鑑定評価価格等の7割を目途に設定されています。
固定資産税路線価の詳細については、「固定資産税路線価について」のページをご覧ください。
※2 補正率は間口、奥行、土地の形状などにより異なります。
※3 地積は、原則として1月1日現在の登記簿に登録されている地積によります。

宅地の評価額の修正について

令和6基準年度の評価替えでは、評価の均衡化・適正化を図るため、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割を目途に評価額を決定しました。令和6年度においては、さらにその価格調査基準日から令和5年7月1日までの間において地価が下落している地域について、その半年間の地価の下落を反映させて評価額を修正しました。

税負担の調整措置について

平成9年度の評価替え以降、地域や土地によってばらつきがある負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るために、税負担の調整措置が講じられています。
負担調整措置の詳細については、「税の負担調整措置について」のページをご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例について

住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、次の区分により、家屋の床面積の10倍までの面積を上限として、課税標準額が軽減されます。

  1. 200平方メートル以下の小規模住宅用地部分(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)に対しては、固定資産税の課税標準額が、その土地の評価額の6分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の1に軽減)
  2. 200平方メートルを超える一般住宅用地部分に対しては、固定資産税の課税標準額が、その土地の評価額の3分の1に軽減されます。(都市計画税は3分の2に軽減)

特例の対象となる住宅用地の範囲は、その土地の面積に、次の表の家屋の区分及び居住部分の割合に対応した住宅用地の率を乗じて求めます。

特例の対象となる住宅用地の範囲

 

家屋の区分

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

〈例:敷地面積300平方メートルの一戸建住宅の場合〉
課税標準額=(小規模住宅用地部分の評価額×6分の1)+(一般住宅用地部分の評価額×3分の1)

住宅用地特例の画像

※住宅建替え中の土地に対する特例の適用可否については、「住宅建替え中の土地における住宅用地の課税標準の特例について」のページをご覧ください。

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、所有者等に対して勧告がなされた特定空家等及び管理不全空家等の敷地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」の対象から除かれることから、この特例による軽減を受けることができなくなります。

土地の利用用途や住宅敷地に変更があった場合

次のような場合には、住宅用地に対する課税標準の特例の範囲が変更になる場合がありますので、住宅用地に関する申告をしてください。

  • 住宅等の敷地を増やすために隣地を買い足した場合
  • 住宅等の敷地の一部を売却して一体的に利用しなくなった場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • その他、土地の利用用途を変更した場合

家屋に対する課税について

家屋の評価について

家屋の評価額=再建築価格※1×経年減点補正率等※2

※1 再建築価格=評価の対象となった同一の家屋を評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費で、3年に一度の評価替えの年(基準年度)に建築物価の変動分等を考慮して見直しを行います。
仮に、建築物価の上昇により評価額が前年度の評価額を超えた場合は、原則として前年度の評価額に据え置かれます。
※2 経年減点補正率=建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況に応じた残価率。
その他の詳細の補正率等については、家屋の評価方法(PDF:639KB)をご覧ください。

新築住宅の減額措置について

新築された居住用家屋のうち、次の表に掲げる要件に該当する場合は、3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、5年間)に渡って床面積120平方メートルまでの部分(居住部分に限り、併用住宅の店舗部分などは対象外)について、固定資産税額の2分の1が減額されます。
※令和2年に新築の住宅(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、平成30年に新築の住宅)については、令和5年度で減額の適用期間が終了し、令和6年度から本来の固定資産税額に戻ります。

居住割合要件と床面積要件

居住割合要件

専用住宅、1棟の居住部分の割合が床面積の2分の1以上の併用住宅及び共同住宅(アパート)が対象となります。
なお、分譲マンションなどの区分所有建物については、専有部分ごとに判定します。

床面積要件

居住部分の床面積が、次の要件を満たすこと。なお、賃貸用共同住宅(アパート)にあっては、独立した1区画ごとに床面積要件を判定します。

  • (イ)住宅全般(下記(ロ)以外)
    50平方メートル以上280平方メートル以下
  • (ロ)一戸建て以外の貸家住宅
    独立した1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下

なお、居住部分の床面積には、住宅と一体となってその効用を果たす物置及び車庫などの附属家の床面積も含まれます。

住宅改修等に伴う減額について

住宅の改修等に伴う減額については、「住宅に係る固定資産税の各種減額について」のページをご覧ください。

固定資産税に疑問がある場合

固定資産税に疑問がある場合は、固定資産税担当課にお問い合わせください。評価内容及び課税内容について、詳しくご説明いたします。また、必要に応じて課税資料をお示しするほか、現地調査を行います。なお、不服がある場合は、その内容に応じて次のとおり不服申立てができます。

「評価額」に不服がある場合

固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、仙台市固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。

税額の算定や特例の適用など「評価額以外」に不服がある場合

賦課決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、仙台市長へ審査請求をすることができます。
いずれにつきましても、詳しくは下記担当課へお問い合わせください。

 

都市計画税

市街化区域に土地または家屋を所有している方に課税される目的税です。納めていただいた税金は、道路、公園または下水道などの都市計画事業に充てる費用に活用しています。

納税義務者

1月1日に市内の市街化区域内に土地または家屋を所有している方

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3%)=税額

課税標準額は、固定資産税と同様、固定資産の評価額とされています。固定資産税が課税されない場合は、都市計画税は課税されません。土地に係る税負担については、固定資産税と同様に「負担水準」に応じて、引き下げ、据え置きなどの調整措置が講じられます。
住宅用地に対する特例に係る特例率は次のとおりで、固定資産税とは異なります。

  1. 200平方メートル以下の小規模住宅用地部分(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)に対しては、都市計画税の課税標準額が、その土地の価格の3分の1に軽減されます。(固定資産税は6分の1に軽減)
  2. 200平方メートルを超える一般住宅用地部分に対しては、都市計画税の課税標準額が、その土地の価格の3分の2に軽減されます。(*固定資産税は3分の1に軽減)

なお、特例の対象となる住宅用地の範囲は、固定資産税と同様となります。

納税の方法

固定資産税・都市計画税納税通知書により、固定資産税と一緒に納めていただきます。
詳しくは、固定資産税の「納税の方法」のページをご覧ください。

 

担当課

土地・家屋について

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

[土地]022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

青葉区

[家屋]022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

[土地]022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

泉区

[家屋]022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

[土地]022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

宮城野区・若林区

[家屋]022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

[土地]022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

太白区

[家屋]022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

 

償却資産について

物件の所在地域

電話

担当課

全区

022-214-8619

財政局資産課税課

 

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

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