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更新日:2019年4月1日

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北徴収課

北徴収課の主な業務

徴収第一係

  • 青葉区の区域内に居住する個人及び同区域内に所在する法人等に係る次に掲げる事務(徴収対策課の所管に属するものを除く。)【市税及び個人の県民税に係る徴収金の徴収猶予(資産税企画課の所管に属するものを除く。)及び滞納処分/納税相談及び分納誓約/滞納者の実態調査/滞納処分の停止/破産及び競売事案の処理/徴収の嘱託及び受託】

 

徴収第二係

  • 泉区の区域内に居住する個人及び同区域内に所在する法人等に係る次に掲げる事務(徴収対策課の所管に属するものを除く。)【徴収第一係と同じ】

 

北徴収課からのお知らせ

 

連絡先

徴収第一係

〒980-8671 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎5階
電話:022-214-8152 ファクス:022-721-4088 メールアドレス:zai003330@city.sendai.jp

徴収第二係

〒980-8671 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎5階
電話:022-214-5027 ファクス:022-721-4088 メールアドレス:zai003330@city.sendai.jp