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更新日:2023年7月28日
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仙台市における職員の退職管理については、平成16年度に「仙台市退職後の再就職先における活動等に関する要綱」を制定し、独自に取り組んできたところですが、この度、地方公務員法で退職管理について定められ、平成28年4月1日に施行されました。
これに伴い、仙台市では、「仙台市職員の退職管理に関する条例」を制定しました。法や条例の定めに従い、職員の退職管理の適正化を図り、市民の皆様からのより一層の信頼を確保できるよう取り組んでまいります。
営利企業等に再就職した本市退職者が、本市職員に対して、本市と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間又は一定の職に就いていた間の職務等に係るものについて、要求・依頼(働きかけ)を行うことが禁止されます。
規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となります。また、職務上不正な行為をするように、又はしないように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
退職管理の適正を確保するための措置として、課長級以上の職を経験したことのある元職員については、離職後2年間、再就職情報の届出義務があります。再就職をした場合は、必ず再就職情報について届け出てください。届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料の対象となります。
届出に必要な様式は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。各自で印刷してご利用ください。
また、職員であった者の再就職に関する透明性を高め、住民の信頼を確保するため、届出された内容は、毎年、本市公式ウェブサイトなどで公表されます。
「仙台市職員の退職管理に関する条例」第4条第2項に基づき、本市を課長職以上で退職した者で、退職後2年以内に営利企業等へ再就職した者の再就職状況を次のとおり公表します。
退職管理についての条例等になります。
再就職情報の届出様式(課長級以上の職を経験したことのある元職員対象)(PDF:56KB)
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