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更新日:2025年7月9日

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石綿事前調査について

事前調査について

建築物及び工作物(以下、建築物等)の解体、改造、及び補修工事(以下、解体等工事)を行う前に、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査することが必要です。

事前調査の対象

  • 工事の規模・金額に関係なく、全ての解体等工事が対象です。
  • 事前調査は、解体等工事を行う元請業者及び自主施工者(以下、元請業者等)が行います。

「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)

事前調査の方法

  • 事前調査は、原則「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が必要です。
  • 「設計図書等の書面による調査」及び「現地での目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合は、分析調査が必要です。ただし、石綿含有「有りとみなす」場合には、分析による調査は不要です。

 

事前調査結果の報告について

令和4年4月1日以降に着手する建築物や工作物の解体、改修工事のうち、一定規模以上のものについては、石綿事前調査結果を自治体及び労働基準監督署に報告することが義務付けられました。

報告の対象

解体等工事を行う元請業者等は、下記のいずれかに該当する場合は、石綿含有の有無によらず事前調査結果を報告することが義務付けられています。

報告については、「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)をご確認下さい。

報告の対象となる工事
区分 工事(※1) 事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事
建築物 解体工事 作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
建築物 改造、補修工事 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上
工作物(※3) 解体、改造、補修工事 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)(外部サイトへリンク)で環境大臣が定めた工作物になります。なお、令和5年10月1日から「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」が追加されました。

報告の時期

事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)報告が必要です。

報告の方法

報告は原則、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となります。

石綿事前調査結果報告システムでの報告

石綿事前調査結果報告システムをご利用頂けない場合

自治体及び労働基準監督署のそれぞれに事前調査結果報告書(書面)を提出して下さい。自治体宛の様式は以下の通りです。

事前調査結果報告書(様式第3の4)(ワード:25KB)

 

事前調査・分析調査を行うことができる者について

事前調査を行うことができる者

必要な知識を有する、以下の資格者等が調査を行う必要があります。

建築物の事前調査

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)(※4)
  • 令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、調査を行う時点においても引き続き登録されている者

※4 一戸建て等調査者は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ、事前調査を行うことができます。

工作物の事前調査【令和8年1月1日着工の工事から資格者による調査が義務化されます】

  • 工作物石綿事前調査者

なお、一部の工作物(※5)については以下の建築物石綿含有調査者も調査できます。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、調査を行う時点においても引き続き登録されている者

※5 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁など。

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトの工作物石綿事前調査者(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〔参考〕事前調査・結果報告の要否、石綿含有建材調査者に関するイメージ図 

石綿事前調査・結果報告の要否、石綿含有建材調査者に関するイメージ図

石綿含有建材調査者等の講習については、石綿総合情報ポータルサイトの講習会情報(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

分析調査を行うことができる者

必要な知識を有する、以下の者が調査を行う必要があります。

  • 適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号))

 

事前調査結果の記録・掲示等について

  • 事前調査の結果は、解体等工事が行われている間、工事現場の公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。詳しくは「石綿事前調査結果の掲示について」のページをご覧ください。
  • 元請業者等は、事前調査に関する記録を作成する必要があります。また、事前調査結果に関する記録は、解体等工事が行われている間、工事現場に備えおく必要があります。作成した書類は、解体等工事の終了後、3年間保存が必要です(電子保存も可)。

 

発注者への説明について

  • 元請業者は、事前調査結果を発注者へ書面で説明する必要があります。報告書面は、解体等工事の終了後、3年間保存が必要です(電子保存も可)。
  • 石綿事前調査結果報告システムで報告した工事については、入力内容を基に、発注者への説明書の参考様式をデータを出力することができます。
  • 環境省のホームページ「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイトへリンク)」から、発注者への説明書の参考様式をWord形式でダウンロードできます。ホームページにアクセスし、「事前調査説明書面、解体等作業に関するお知らせ」をご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-5378