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更新日:2025年7月9日
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建築物及び工作物(以下、建築物等)の解体、改造、及び補修工事(以下、解体等工事)を行う前に、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査することが必要です。
「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)
令和4年4月1日以降に着手する建築物や工作物の解体、改修工事のうち、一定規模以上のものについては、石綿事前調査結果を自治体及び労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
解体等工事を行う元請業者等は、下記のいずれかに該当する場合は、石綿含有の有無によらず事前調査結果を報告することが義務付けられています。
報告については、「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)をご確認下さい。
区分 | 工事(※1) | 事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事 |
---|---|---|
建築物 | 解体工事 | 作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物 | 改造、補修工事 | 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上 |
工作物(※3) | 解体、改造、補修工事 | 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上 |
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)(外部サイトへリンク)で環境大臣が定めた工作物になります。なお、令和5年10月1日から「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」が追加されました。
事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)報告が必要です。
報告は原則、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となります。
自治体及び労働基準監督署のそれぞれに事前調査結果報告書(書面)を提出して下さい。自治体宛の様式は以下の通りです。
必要な知識を有する、以下の資格者等が調査を行う必要があります。
※4 一戸建て等調査者は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ、事前調査を行うことができます。
なお、一部の工作物(※5)については以下の建築物石綿含有調査者も調査できます。
※5 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁など。
詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトの工作物石綿事前調査者(外部サイトへリンク)をご覧ください。
石綿含有建材調査者等の講習については、石綿総合情報ポータルサイトの講習会情報(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
必要な知識を有する、以下の者が調査を行う必要があります。
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