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更新日:2022年7月1日

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不動産公売会についての注意事項

買受人の制限

次に該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。

  1. 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条)等、法令の規定により買受人となることができない者。
  2. 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等を有しない者。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」)に該当する者。

入札

  1. 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
    なお、仙台市において境界確定はしていません。境界確定の作業等が必要な場合は買受人が行うことになります。
  2. 入札者は、所定の入札書により、売却区分の番号ごとに入札してください。
  3. 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり抹消したりしないでください。書き損じたときは、書き損じた入札書と引き換えに新たな入札書を交付いたします。
    なお、入札書には住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地・商号)を正しく記載してください。架空の名義又は他人の名義を使用すると国税徴収法第108条第1項に該当し、公売の参加について制限を受けることとなります。
  4. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換・変更・取消をすることはできません。
  5. 入札価額の頭部には、「金」又は「¥」をつけてください。
  6. 同一人が、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効になります。
  7. 住民票抄本(法人にあっては、商業登記簿謄本)を入札に先立って提出してください。代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。
  8. 数人が共同して入札する場合には、共同入札人各人の住所(所在地)及び氏名(商号)を連署した上、各人の持分を明記してください。
  9. 公売財産が農地である場合は入札時に「買受適格証明書」の提出が必要です。「買受適格証明書」は農地所在地の農業委員会で発行しています。
  10. 公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。なお、入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。また、自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

公売保証金の納付

  1. 入札には公売保証金を納付した後でなければ、参加できません。公売保証金と引き換えに「入札書」及び「公売保証金一時保管証」を交付します。
  2. 公売保証金は、現金又は小切手で納付してください。ただし、小切手で納付する場合には制限がありますので、必ず事前に照会してください。

開札の方法

開札は入札者の面前にて行い、入札者の中で立会人を引き受けてくださる方がいない場合は、公売を担当していない職員が立ち会って開札します。

最高価申込者の決定

最高価申込者の決定は、公売財産の区分ごとに、入札書の『入札価額』欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行います。

次順位買受申込者の決定

公売財産の売却区分番号ごとに、次の要件をすべて満たす入札者から次順位による買受けの申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者とします。

  1. 入札価額が見積価額以上である。
  2. 入札価額が最高価額についで高価である。
  3. 入札価額が最高価額から公売保証金の額を控除した額以上である。

次順位買受申込者になると、最高価申込者が買受代金を納付しないなどの理由から、最高価申込者への売却決定等が取り消された場合、再度の公売を経ずに公売財産を買い受けることができます。

再度入札

開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札することがあります。

追加入札

開札の結果、最高価申込者となるべき者が2名以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。なお、次の事項にご注意ください。

  1. 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。
  2. 追加入札をすべき者が入札に参加しなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実のあった後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させない場合があります。

公売保証金の返還

最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、「公売保証金一時保管証」と引き換えに公売終了後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。

売却決定

売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、最高価申込者にかかる決定の取消し、入札、買受の取消し、最高価申込者に対する売却決定の取消しなどをした場合には、国税徴収法第113条第2項に定める日に次順位買受申込者に対して売却決定を行います。

買受代金の納付

買受人は公売公告に記載した納付期限までに買受代金の金額を現金又は小切手で仙台市財政局納税部徴収対策課に納付してください(公売保証金については買受代金の一部とみなします。)。ただし、小切手で納付する場合には制限がありますので、必ず事前に照会してください。

権利移転手続等の時期

買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。ただし、次に掲げる財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。

  1. 農地等については、都道府県知事などの許可。
  2. その他法令の規定により認可又は許可等を要するものについては、関係機関の認可又は許可等。

なお、買受代金納付後に生じた財産のき損・盗難・焼失等による損害の負担(危険負担)は、買受人が負うことになります。

財産の引渡しの方法

仙台市は引渡しの義務を負いません。したがって、買い受けた財産の前所有者あるいはその財産を使用している第三者などに、その不動産の明け渡しを求める場合等は、買受人がその手続きを行うことになります。

権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税等)は、買受人の負担になります。

権利移転手続

権利移転の手続きは買受人からの請求に基づき仙台市が行います。速やかに必要書類を提出してください。
なお、公売財産が農地等である場合は、都道府県知事などが発行する権利移転許可証又は届出受理書が必要です。

最高価申込者決定等の取消し

次に該当する場合は最高価申込者決定等を取消します。

  1. 売却決定前に公売の基因となった市税の完納等による消滅の事実を確認したとき。
  2. 国税徴収法第108条第2項及び第5項の規定が適用されたとき。

売却決定の取消し

次に該当する場合は売却決定を取消します。

  1. 買受代金納付の前に、滞納市税完納の事実が証明されたとき。
  2. 買受代金をその納付期限まで納付しないとき。
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき。

公売保証金の没収等

買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取消された場合は、その者が納付した公売保証金は、その公売にかかる滞納市税に充て、なお、残余があるときは、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、仙台市に帰属します。

お問い合わせ

財政局徴収対策課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎3階

電話番号:022-214-5028

ファクス:022-268-9868