ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 都市計画 > 都市計画決定・変更に関する手続き > 都市計画の案の縦覧(都市計画法)のお知らせ
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更新日:2026年7月30日
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都市計画の決定又は変更をするため、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧します。
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前記の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
※下記縦覧期間外はアクセスできません。
令和8年7月16日(木曜日)から令和8年7月29日(水曜日)まで(ただし休日及び土曜日、日曜日を除く。)
縦覧案件について、仙台市長あてに意見書を提出することができます。意見書を提出する場合には、意見書に氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記入してください。
仙台市青葉区二日町12番34号
仙台市役所二日町第五仮庁舎 12階 仙台市都市整備局計画部都市計画課内
上記縦覧期間中
仙台市青葉区二日町12番34号
仙台市役所二日町第五仮庁舎 12階 仙台市都市整備局計画部都市計画課内
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