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更新日:2026年7月30日

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都市計画の案の縦覧(都市計画法)のお知らせ

都市計画の案の縦覧について

 都市計画の決定又は変更をするため、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧します。

都市計画法第17条(都市計画の案の縦覧等)

都市計画法第17条(外部サイトへリンク)

 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前記の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

 

都市計画の案の縦覧のお知らせ(令和8年7月時点)

縦覧案件及び縦覧図書

  • 縦覧図書はコチラ

 ※下記縦覧期間外はアクセスできません。

縦覧期間

令和8年7月16日(木曜日)から令和8年7月29日(水曜日)まで(ただし休日及び土曜日、日曜日を除く。)

縦覧案件について、仙台市長あてに意見書を提出することができます。意見書を提出する場合には、意見書に氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記入してください。

縦覧場所

仙台市青葉区二日町12番34号
仙台市役所二日町第五仮庁舎 12階 仙台市都市整備局計画部都市計画課内

意見書提出期間

上記縦覧期間中

意見書提出場所

仙台市青葉区二日町12番34号
仙台市役所二日町第五仮庁舎 12階 仙台市都市整備局計画部都市計画課内

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300