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ページID:9658

更新日:2024年4月5日

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消防用設備等設置計画書

計画書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

建築確認申請の審査事務において、建築確認の申請者が「消防用設備等に関する図書」を事前に所轄の消防署長へ届け出ることで、建築主事及び指定確認検査機関が消防署長の同意を得る際の審査事務を円滑に行うことを目的とするものです。

制度の根拠

消防法第7条
建築基準法第6条、第93条
建築基準法施行規則第1条の3
建築許可等の同意事務取扱規程第9条
建築許可等の同意事務取扱規程運用基準

届出方法等

届出先

建築を計画している場所を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城消防署にあっては予防係)

届出に必要なもの

  1. 消防用設備等設置計画書
  2. 見取図
  3. 配置図
  4. 仕上表
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. 矩計図
  8. 火気使用箇所の詳細図
  9. 電気配線図
  10. 消防用設備等の設計図書
  11. 普通階・無窓階算定書

※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。

留意事項

  1. 手数料は不要です。
  2. 郵送での届出は受け付けておりません。

審査の内容の目安

消防法令、仙台市火災予防条例、その他の建築物の防火に関する規定等に違反しないものであること。

標準処理期間(処理期間の目安)

  • 建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合
    同意を求められた日から3日以内
  • 上記以外の建築物の場合
    同意を求められた日から7日以内

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411