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ページID:9653

更新日:2024年4月5日

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工事整備対象設備等着工届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

制度の概要

消防用設備等の設置に係る工事をするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所及びその他の必要な事項を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

消防法第17条の5、第17条の14
消防法施行令第36条の2
消防法施行規則第33条の18

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城消防署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 工事整備対象設備等着工届出書
  2. 平面図
  3. 配管及び配線の系統図
  4. 計算書
  5. 設備等設置維持計画
    (特殊消防用設備等の場合)
  6. 消防法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面
    (特殊消防用設備等の場合)
  7. 消防法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類
    (特殊消防用設備等の場合)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411