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更新日:2026年1月14日
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、4月7日の鎮火までに広範囲に延焼拡大し、死者も発生するなど大きな被害をもたらしました。
このような大規模林野火災を防ぐため、仙台市では令和8年3月1日から、乾燥や強風などの火災を予防する上で注意が必要な気象条件等の際、「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令し、発令区域内での火の使用を制限します。

※「少雨に関する気象情報」は、少雨の地域に全国的な広がりがある場合に、気象庁が消防庁及び林野庁とともに合同記者会見を開き注意喚起を行う新たな取組です 【参考】林野火災予防のための新たな取組を開始します(気象庁)(外部サイトへリンク)

天気予報と同じ「仙台市西部」と「仙台市東部」に区域を分けて発令します。
仙台市西部
青葉区(宮城総合支所の所管区域)、太白区(秋保総合支所の所管区域)、泉区
仙台市東部
青葉区(宮城総合支所の所管区域を除く)、宮城野区、若林区、太白区(秋保総合支所の所管区域を除く)
仙台管区気象台が発表する気象警報・注意報等の情報をもとに、火災予防上必要と認めたときに発令します。
判断指標の詳細は次のとおりです。
仙台市西部
林野火災注意報
林野火災警報(次のいずれか)
仙台市東部
林野火災注意報
林野火災警報(次のいずれか)
原則 1月1日から5月31日までの期間に発令します。
※ただし、火災予防上特に危険であると判断したときはこの期間外に発令することもあります
仙台市火災予防条例に基づき、発令中は次のとおり、区域内全域での火の使用に関する行為を制限します。
×野焼き、キャンプファイヤー、その他たき火に該当する行為

※安全に火を制御することができる器具の使用は除きます
○グリルを使用した炭火焼き、カセットガスコンロなど器具での火の使用

なお、林野火災警報の発令中に上記の事項に違反した場合は、消防法による罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。
林野火災注意報、林野火災警報の発令状況は「杜の都防災web」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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