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更新日:2026年3月11日

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「林野火災注意報・警報」発令時は火の使用が制限されます!

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、4月7日の鎮火までに広範囲に延焼拡大し、死者も発生するなど大きな被害をもたらしました。
 このような大規模林野火災を防ぐため、仙台市では令和8年3月1日から、乾燥や強風などの火災を予防する上で注意が必要な気象条件等の際、「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令し、発令区域内での火の使用を制限します

現在の発令状況

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発令区域と発令基準

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「少雨に関する気象情報」は、平年から大きくかけ離れた少雨が4週間から6週間にわたって続き、社会的に大きな影響が予想される場合に気象庁が発表する情報。令和7年12月からは新たに林野火災を明示して火の取扱いに注意を呼びかけている。

 【参考】林野火災予防のための新たな取組を開始します(気象庁)(外部サイトへリンク) 

発令区域仙台市西部東部イラスト

天気予報と同じ「仙台市西部」と「仙台市東部」に区域を分けて発令します。
仙台市西部
 青葉区(宮城総合支所の所管区域)、太白区(秋保総合支所の所管区域)、泉区
仙台市東部
 青葉区(宮城総合支所の所管区域を除く)、宮城野区、若林区、太白区(秋保総合支所の所管区域を除く)

発令基準

仙台管区気象台が発表する気象警報・注意報等の情報をもとに、火災予防上必要と認めたときに発令します。
判断指標の詳細は次のとおりです。

仙台市西部

林野火災注意報

  • 乾燥注意報及び強風注意報が発表されたとき

林野火災警報(次のいずれか)

  • 乾燥注意報及び暴風警報が発表されたとき
  • 乾燥注意報及び強風注意報並びに少雨に関する気象情報が発表されたとき
  • 乾燥注意報及び強風注意報並びに火災予防上又は火災警戒上危険であると認めたとき

仙台市東部

林野火災注意報

  • 乾燥注意報及び暴風警報が発表されたとき

林野火災警報(次のいずれか)

  • 乾燥注意報及び暴風警報並びに少雨に関する気象情報が発表されたとき
  • 乾燥注意報及び暴風警報並びに火災予防上又は火災警戒上危険であると認めたとき

発令対象となる期間

原則 1月1日から5月31日までの期間に発令します。
※ただし、火災予防上特に危険であると判断したときはこの期間外に発令することもあります

火の使用制限

仙台市火災予防条例に基づき、発令中は次のとおり、区域内全域での火の使用に関する行為を制限します。

条文

制限される行為の例

制限される行為

制限対象外の例

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林野火災警報の発令中に上記の事項に違反した場合は、消防法による罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。

関連サイト

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お問い合わせ

消防局予防課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411