ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 「罹災証明」・「罹災届出証明」(火災以外について) > 火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について > 令和7年10月1日に発生した大雨の罹災(届出)証明書について
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更新日:2025年12月2日
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令和7年10月1日(水曜日)に発生した大雨について、「現地調査を伴う罹災証明書」の交付申請は原則として令和7年12月1日(月曜日)で受付を終了しております。
現在は以下の証明書について、令和8年10月1日(木曜日)まで申請を受け付けています。詳しくはそれぞれの項目をご覧ください。
【申請可能な証明書】
※ 罹災証明書と罹災届出証明の違いやそれぞれの概要については、「火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について」をご覧ください。
「罹災届出証明書」については、電子または郵送にて申請を受け付けています。
せんだいオンライン申請サービスの「令和7年10月1日の大雨に係る罹災届出証明申請」の申請フォームから申請を行ってください。
申請に必要なものをご準備のうえ、以下の申請先に郵送してください。
自己判定方式とは、建物の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が以下の全ての事項に同意いただける場合に限り、写真等により被害の程度を認定するものです。現地調査を行わないため、通常のお手続きよりも早く「罹災証明書」の交付を受けることができます。
「自己判定方式による罹災証明書」については、電子申請または郵送申請により申請を受け付けています。
せんだいオンライン申請サービスの「令和7年10月1日の大雨に係る罹災証明申請(自己判定方式)」の申請フォームから申請を行ってください。
申請に必要なものをご準備のうえ、以下の申請先に郵送してください。
「現地調査を伴う罹災証明書」については、下表のやむを得ない理由に該当する場合で、当該理由を証する書類を添付いただくことで、申請を行うことができます。
| やむを得ない理由 | やむを得ない理由を証する書類の例 |
|---|---|
| 疾病等により長期間入院していた場合 |
|
| 遠隔地(県外)に在住しており、被害状況を確認するまで時間を要した場合 |
|
| 一人暮らしの被災者が認知症等で判断能力に欠ける状態にあった場合 |
|
※次に掲げるようなものは、やむを得ない理由に該当しません。
申請する建物が既に現地調査を終えている建物であり、申請者がその事実を、既に交付されている罹災証明書の証明番号等により提示できる場合は、申請を行うことができます。
(例:同居親族が既に罹災証明書の交付を受けている場合)
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