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更新日:2024年2月28日

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福祉有償運送事業

福祉有償運送とは

介護を必要とするお年寄りや障害のある方などのうち、お一人での移動が困難で、公共交通機関を利用しての移動に介助が必要な方を対象とした有償運送サービスです。

NPO等が実施主体となり、リフト付き福祉車両などの自家用自動車を使用し、会員登録をした上記の対象の方を旅客に、原則として個別運送を行います。

福祉有償運送を行う際には、運送しようとする区域にある運営協議会の協議を経て、管轄する運輸支局への登録が必要となります。

福祉有償運送運営協議会とは

福祉有償運送サービスの必要性、課題、利用者の安全と利便の確保の方策等を協議するため、地域の関係者により設置されます。

仙台市では、「仙台市福祉有償運送運営協議会」を平成17年10月1日に設置し、仙台市域で事業を行おうとする団体の運送の必要性などを協議しています。

「仙台市福祉有償運送運営協議会」の概要

  1. 設置根拠
    仙台市福祉有償運送運営協議会設置要綱
  2. 委員の数及び委嘱期間
    9人
    令和元年8月3日~令和3年8月2日
  3. 委員の構成
    • 福祉有償運送利用者 1名
    • 地域のボランティア団体に所属する方 1名
    • 公共交通関係学識経験者 1名
    • タクシー事業者が組織する団体に所属する方 1名
    • タクシー事業者に所属する方 1名
    • タクシー事業者の運転者が組織する団体に所属する方 1名
    • 福祉有償運送を行うNPO等に所属する方 1名
    • 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局職員 1名
    • 仙台市職員 1名

国の通達による福祉有償運送の主な条件

(平成25年4月1日現在)

仙台市福祉有償運送運営協議会において協議が調っていること。

詳細

項目

 

1.必要性

NPO等(NPO法人、公益法人(社団法人及び財団法人)、医療法人、社会福祉法人等)による福祉有償運送の必要性

2.運送区域

運送の発地又は着地のいずれかが仙台市内にあること

3.対価

運送の対価は、地域のタクシー上限運賃のおおむね2分の1の範囲内であること

運送の対価以外の対価は、実費の範囲内であること

4.運送対象者

お一人での移動が困難で、公共交通機関を利用しての移動に介助が必要な方のうち、会員として登録された次に掲げる方及びその付添い人

(1)介護保険法に規定する「要介護者」及び「要支援者」

(2)身体障害者福祉法に規定する「身体障害者」

(3)その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害などを有する方

複数乗車の有無

5.安全な運行のために必要な措置等

(1)使用車両

(2)運転者の要件

(3)損害賠償措置

(4)運行管理、整備管理、事故連絡、苦情処理の体制

福祉有償運送の登録に関する手続きの流れ

(平成18年10月1日から)

図/福祉有償運送の登録に関する手続きの流れ

関連リンク

福祉有償運送事業者の登録や、申請様式・福祉有償運送マニュアル等のダウンロードについては、下記の宮城県ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194