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更新日:2024年4月3日

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医薬品店舗販売業に関すること

お知らせ

申請・届出の手続き

店舗販売業の許可を申請するとき

許可を更新するとき

届出事項を変更するとき

許可証を書換えるとき

許可証の再交付を受けたいとき

廃止、休止、再開したいとき

管理者兼務許可を受ける、変更する、廃止するとき

 

店舗販売業の許可を受けるとき

申請の流れ

店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。

申請から許可証の発行までの標準処理期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。ただし、書類の不備などにより審査ができない期間は含みませんので、余裕をもって手続きを進めてください。

事前相談

事前に施設の図面を持参して、ご相談ください。許可取得までのスケジュールや施設基準等の事前確認を行います。

申請

必要書類を用意し、営業予定日の1ヵ月前までに窓口へ申請してください。控えが必要な方は2部用意ください。

  • 申請書類

申請書類は、こちら「医薬品店舗販売業許可申請書」よりダウンロードしてください。必ず作成前に「書類作成時の注意点」を確認してください。併せて、記載例もご参照ください。

  • 申請方法

 ・必要書類を一部用意し、許可開始予定日の1ヵ月前までに窓口での申請が必要です。

 ・控えが必要な方は2部用意してください。

 ・窓口にお越しの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。

  • 申請手数料の納付

申請手数料は、29,400円です。

申請時に交付する納付書を指定金融機関にお持ちいただき、別途、納付してください。

立入検査

手数料の納付後、申請の内容について実地で検査します。管理者の方の立会いをお願いしております。

許可証の発行

窓口または郵送での交付が可能です。

【郵送による交付の場合】

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

注意事項

次の場合、新規申請の対象となります。

  • 新たに店舗を開設する
  • 開設者が変更になる(譲渡、合併、法人化など)
  • 店舗の移転(同一敷地内でも対象となります。)
  • 全面改築を行う

店舗のほかに許可・登録を行う場合は、別途手続きが必要です。

  • 高度管理医療機器等販売業貸与業の許可
  • 毒物劇物販売業の登録 など

すでに許可を取得している場所に対して新たに許可申請を行う場合

下記のような場合は、新規許可が下りた際に廃止届や変更届を提出する旨を誓約していただく必要があります。

  • すでに店舗販売業の許可がある場所に対して、重ねて新たな許可を取得することはできません。
  • 管理者になろうとする方は、他の場所で業として薬局等の管理やその他薬事に関する実務に従事する方であってはいけません。

申請書への記載方法については、「すでに薬局や店舗販売業の許可がある場合等について」をご覧ください。

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許可を更新するとき

更新の流れ

6年ごとに許可更新が必要です。有効期間満了の1ヵ月前までに申請手続きを行ってください。

申請から許可証の発行までの標準処理期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。ただし、書類の不備などにより審査ができない期間は含みませんので、余裕をもって手続きを進めてください。

申請

  • 申請書類

申請書は、こちら「店舗店舗販売業許可更新」からダウンロードしてください。

必ず作成前に「書類作成時の注意点」を確認してください。併せて、記載例もご参照ください。

  • 申請方法

必要書類を用意し、窓口または郵送にて申請してください。控えが必要な方は2部用意ください。

【郵送による申請の場合】

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

  • 申請手数料の納付

申請手数料は11,400円です。

申請時に交付する納付書を指定金融機関にお持ちいただき、別途、納付してください。

立入検査

手数料の納付後、申請の内容について実地で検査します。管理者の方の立会いをお願いしております。

許可証の交付

窓口または郵送での交付が可能です。

【郵送による交付の場合】

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

店舗の管理に関する自己チェックについて

  • 定期的に、店舗の管理運営の体制について、見直ししていただけますようお願いいたします。その際、「店舗販売業自己チェックシート」をご活用ください。

店舗販売業自己チェックシート(PDF:196KB)

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届出事項を変更するとき

変更事項により、事前又は事後の届出となります。提出書類はこちら「医薬品店舗販売業変更届書」よりダウンロードしてください。

必ず作成前に、「書類作成時の注意点」を確認してください。併せて、記載例もご参照ください。

事前の届出が必要な事項

次の事項については、変更前に届出が必要となります。

  • 店舗の名称
  • 相談時及び緊急時の連絡先
  • 特定販売に関する事項

事後の届出が必要な事項

次の事項については、変更後30日以内の届出が必要となります。30日を過ぎた場合、別途、遅延理由書が必要になります。

  • 開設者の氏名、住所
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合)
  • 店舗の管理者管理者以外の業務に従事する資格者
  • 店舗の管理
  • 者の氏名、住所または週当たりの勤務時間数
  • 店舗管理者以外の業務に従事する資格者の氏名並びに週当たり勤務時間数
  • 構造設備の主要部分
  • 通常の営業日及び営業時間
  • 販売・授与する医薬品の区分
  • 薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

提出の方法

  • 窓口または郵送による提出が可能です(一部の届出については窓口提出のみとなります)。
  • 控えが必要な場合は、2部準備してください。

窓口のみの提出

  • 資格証等の原本照合が必要な届出については、郵送での提出ができませんのでご注意ください。

郵送による届出

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

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許可証を書換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。標準処理期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。

提出書類

提出書類はこちら「許可証書換え交付申請書」よりダウンロードしてください。必ず作成前に、「書類作成時の注意点」を確認してください。

手数料

手数料は2,000円です。

申請時に交付する納付書を指定金融機関にお持ちいただき、別途、納付してください。

申請及び交付

窓口または郵送での申請及び交付が可能です。

【郵送による申請及び交付の場合】

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

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許可証の再交付を受けたいとき

許可証を紛失したとき、破損、又は汚したたときは、許可証の再交付を受けることができます。標準処理期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。

提出書類

提出書類はこちら「許可証再交付申請書」よりダウンロードしてください。必ず作成前に、「書類作成時の注意点」を確認してください。

手数料

手数料は2,900円です。

申請時に交付する納付書を指定金融機関にお持ちいただき、別途、納付してください。

申請及び交付

窓口または郵送での申請及び交付が可能です。

【郵送による申請及び交付の場合】

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

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廃止、休止、再開したいとき

薬局を廃止し、休止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届出が必要です。

提出書類

提出書類はこちら「廃止・休止・再開届書」よりダウンロードしてください。

必ず作成時に「書類作成時の注意点」を確認してください。

提出の方法

  • 窓口または郵送による提出が可能です。
  • 控えが必要な場合は、2部準備してください。

郵送による届出

郵送による手続きをされる方へ(PDF:408KB)を参照いただき、必要なものを準備してください。

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管理者兼務許可を受ける、変更する、廃止するとき

  • 管理者が、管理している薬局や店舗以外の場所で業としてその他薬事に関する実務に従事しようとするときは、管理者兼務許可申請書を提出し、兼務の許可を受けてください。
  • 管理者兼務許可証の記載事項に変更があったときは、速やかに管理者兼務許可変更届を提出してください。ただし、兼務場所の追加や兼務場所の所在地が変わるときは、再度、兼務の許可を受けてください。
  • 実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務廃止届を提出してください。

提出書類

提出書類はこちら「管理者兼務申請書等」よりダウンロードしてください。

必ず作成時に「書類作成時の注意点」を確認してください。

提出の方法

  • 原則、窓口による提出となります。
  • 控えが必要な場合は、2部準備してください。

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参考資料

 

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お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915