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更新日:2023年12月15日

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医薬品等を個人輸入する際は十分注意しましょう

日本国内で販売される医薬品や化粧品などは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づき有効性と安全性が確認されていますが、海外から持ち込んだものや個人輸入されたものは、日本での有効性や安全性の確認がなされていません。

個人輸入された医薬品等により健康被害が報告される事例がありますが、このような場合、健康被害救済制度の対象にはならず、すべて個人の責任となってしまいますので注意が必要です。

医薬品などを海外から購入する場合の危険性

  • 日本の医薬品医療機器等法に基づく品質、有効性、安全性の確認がなされていません。
  • 虚偽または誇大な効能、効果、安全性などをうたっている場合があります。
  • 不衛生な場所や方法で製造されたものかもしれません。
  • 正規のメーカー品を偽った、偽装製品かもしれません。
  • 副作用や不具合などが起きた場合に、対処方法が不明な場合があります。

医薬品などの個人輸入について

一般の個人が自分で使用するために輸入したり、海外から持ち帰る場合には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。

個人輸入した医薬品等は自分で使用することを前提としていますので、ほかの人へ売ったり、ゆずったりすることは認められません。また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。

また、海外で健康食品(サプリメントを含む)として販売されているものであっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効き目(効能または効果)がうたわれているものは、日本では医薬品に該当して、輸入できない場合があります。

「輸入が禁止されている医薬品について」「輸入できる数量制限について」など詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください

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電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915