ページID:14757

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

子ども会活動ハンドブック 『子どもの権利条約』をご存知ですか

1989年11月の国連総会において満場一致で採択され,日本では1994年4月に国会で批准し,同年5月に発効しました。この条約は,18歳未満のすべての子どもを対象にして,子どもの人としての権利や自由を尊重し,子どもに対する保護と援助を促進することを目指しています。ここに条約の主な内容を掲載しますので参考にしてください。

児童の権利に関する条約の主な内容

  1. 18歳未満のすべての子どもを対象とします。
  2. 子どもが人権,性,出身などで差別されてはいけません。
  3. 子どもの成長のために何が最も大切かを考慮しましょう。
  4. 両親は子どもを守り,指導する責任があります。
  5. 両親の意思に反して子どもを両親から引き離してはいけません。
  6. 子どもが,自分のことについて自由に述べ,自分を自由に表現し,自由に集いを持つことが認められるべきです。しかし,そのためには,子どもも,他のみんなのことをよく考え,道徳を守っていくことが必要です。
  7. 子どもは暴力や虐待(むごい扱い)といった,不当な扱いから守られるべきです。
  8. 子どもは教育を受けることが認められるべきです。
  9. 子どもは遊びやレクリエーションを行い,文化・芸術活動に参加することも認められるべきです。
  10. 子どもが法律に反して自由を奪われたり,正しい裁判なしに罪を犯したと認められることがあってはなりません。
  11. この条約の内容を大人にも子どもにも広く知らせなければなりません。

もっと詳しく知りたい人は

外務省ホームページ「児童の権利に関する条約」全文(外部サイトへリンク)

>>あとがき(故郷の思い出作り)

お問い合わせ

こども若者局こども若者相談支援センター

仙台市青葉区錦町1-3-9錦町庁舎2階

電話番号:022-214-8602

ファクス:022-262-4761