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更新日:2024年9月6日

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令和6年度 市営墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]秋期貸出募集案内

令和6年度 市営墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]秋期貸出募集案内

仙台市では、遺骨を他の方の遺骨と一緒に埋蔵する承継者不要の「いずみ墓園 合葬式墓所」の貸出を行います。

つきましては以下のとおり募集を行いますので、募集内容等をよくお読みの上、お申し込みください。

なお、いずみ墓園の「一般・芝生・個別集合墓所」の貸出募集については、別ページでご案内しています

(申込みの際に収集した個人情報は、墓地貸出事務及び墓地管理事務に利用します。また、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会に情報の一部を提供します。)

1 申込手続

申込書類配付・申込受付期間

令和6年9月6日(金曜日)から令和6年10月7日(月曜日)まで

申込書類を9月6日(金曜日)から市役所本庁舎(1階総合案内・6階保健管理課)、区役所総合案内、総合支所、証明発行センター、仙台市営の各墓園(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)の管理事務所で配布します。

申込方法 

「合葬式墓所用 令和6年度いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)」に必要事項を記入の上、添付書類と併せて、10月7日(月曜日)まで指定の封筒で郵送してください。(当日消印有効)

申込の際の注意事項

  1. 受付後の申込者その他記載事項の変更はできません。
  2. 既に市営墓地の一般墓所・芝生墓所を使用している方の申込みは認められません。(下記D・E・F区分申込みの場合を除く)
  3. 同じ方からの申込みは1件までとなります。
  4. 次の場合は、申込みは無効となります。
  • 申込み資格がないとき
  • 同一の埋蔵対象者について、複数の方から申込みがあったとき
  • 必要な記載事項が記入されていない、または内容が明確でなかったうえ保健管理課からの確認にも返答がなかったとき
  • その他虚偽の申込みをしたとき

2 貸出墓所

所在地

仙台市いずみ墓園(仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1) 29区画 合葬式墓所

お申込前に一度墓園の見学をお勧めします。(開園時間は午前8時30分から午後4時30分、土曜日・日曜日・祝日も開園しています)

日曜日・祝日、お盆、お彼岸に地下鉄南北線泉中央駅から墓園内まで市営バスが運行されます。(1日2便)

合葬式墓所とは?

上空からの写真

いずみ墓園合葬式墓所 三つ折りリーフレット

  • 合葬式墓所とは、遺骨を他の方の遺骨と一緒に埋蔵(合葬)する形式の大きなお墓です。
  • 従来募集してきた「一般墓所」「芝生墓所」「個別集合墓所」よりも低額で利用できます。
  • 使用者やその親族などが墓石の建立やお墓の維持管理をする必要はありません。
  • お墓の承継者(あとつぎ)も不要です。
  • 募集区分によって、遺骨の埋蔵方式を以下の2タイプから選択可能です。
  1. 直接合葬:遺骨を合葬式墓所内の合同埋蔵室(右下写真)に直ちに合葬する方式
  2. 10年保管後合葬:遺骨を合葬式墓所内の個別埋蔵室(左下写真)に10年間安置した後に、合同埋蔵室に合葬する方式

個別埋蔵室の内部写真 合同埋蔵室の内部写真

  • 夫婦等2人ペアでの申込みも可能です。その場合、2人ペアの遺骨は個別埋蔵室での安置期間中及び合同埋蔵室への合葬後ともに隣同士に並べます。

3 申込資格等

申込みを検討している方は、ご自身が以下の区分(A)~(F)のいずれかに当てはまることを確認してください。

  • 本項目中の「基準日」とは、申込期限の令和6年10月7日(月曜日)を指します。
  • 本項目中の「親族」とは、配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族のことを指します。
  • 本項目中の「市営墓地」とは北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園を指します。
申込区分と申込資格
区分 申込資格
(A) 仙台市民(以下「市民」)(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身のため使用するとき
(B) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、基準日時点で満65歳以上の親族1名(市民)のため使用するとき
(C) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、既に保有している親族の遺骨1体分(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(D) 市民が、既に保有している親族の遺骨(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(E) 市民が、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき
(F) 市民ではないが、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき

4 募集数

申込区分ごとの募集数
区分 募集数
(A) 80件
(B)・(C) 2区分あわせて80組(160体)
(D) 80件
(E)・(F) 2区分あわせて30件

5 埋蔵方式と料金

  • 同じ募集区分の中でも、埋蔵方式が選べるものと選べないものがあるので、ご確認ください。
  • 記名板の設置を希望する場合は、1体あたり29,000円(区分(F)は43,500円)が別にかかります。
区分(A)の埋蔵方式と料金
埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円
区分(B)・(C)の埋蔵方式と料金
埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
10年間保管後合葬 178,800円 88,000円
(44,000円×2体)
90,800円
(45,400円×2体)
区分(D)の埋蔵方式と料金
遺骨の数 埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
1体 直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円

1体

複数体 直接合葬 47,400円(×体数) 38,000円(×体数) 9,400円(×体数)
区分(E)の埋蔵方式と料金
埋蔵方式 改葬元の墓所 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
直接合葬 一般墓所または芝生墓所 (38,000+9,400×体数)円 38,000円

9,400円(×体数)

個別集合墓所(1区画につき) 47,400円 38,000円 9,400円
直接合葬
区分(F)の埋蔵方式と料金
埋蔵方式 改葬元の墓所 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
直接合葬 一般墓所または芝生墓所 (57,000+9,400×体数)円 57,000円

9,400円(×体数)

個別集合墓所(1区画につき) 66,400円 57,000円 9,400円
直接合葬

6 必要書類等

提出いただいた書類は、原則返却できませんのでご了承ください。

受理通知書(はがき)は10月1日(火曜日)以降の発送を予定しています。

区分ごとの必要書類

区分 必要書類

(A)

  1. 合葬式墓所用令和6年度いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)(必要事項をご記入のうえ、85円切手を2か所に貼ってください)
  2. 申込者の住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)

(B)

  1. 合葬式墓所用令和6年度いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)(必要事項をご記入のうえ、85円切手を2か所に貼ってください)
  2. 申込者の住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)
  3. 戸籍謄本等【原本】(申込者と埋蔵対象者の続柄がわかるもの。同一世帯なら世帯全員の本籍・続柄の記載のある住民票でも可)

(C)・(D)

  1. 合葬式墓所用令和6年度いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)(必要事項をご記入のうえ、85円切手を2か所に貼ってください)
  2. 申込者の住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)
  3. 戸籍謄本等【原本】(申込者と埋蔵対象者の続柄がわかるもの)
  4. 以下のうちどちらか
    • 遺骨が他の墓所に埋蔵されていない場合・・・埋蔵対象者の埋火葬許可証の写し
    • 遺骨が既に他の墓所に埋蔵されている場合・・・墓地の管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明書等の写し
  5. 【記名板を申込む場合】記名対象の埋蔵対象者の生没年月日の分かる住民票除票又は除籍謄本

(E)・(F)

  1. 合葬式墓所用令和6年度いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)(必要事項をご記入のうえ、85円切手を2か所に貼ってください)
  2. 申込者の住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)
  3. 仙台市墓園使用許可証の写し(埋葬者一覧も含む)
  4. 【記名板を申込む場合】記名対象の埋蔵対象者の生没年月日の分かる住民票除票または除籍謄本

7 抽選会

募集区分ごとに募集数の上限が設けられているため、申込み多数の場合は抽選を行います。

開催日時及び場所

開催日時

令和6年10月22日(火曜日) 午後3時00分から

市役所本庁舎5階第2会議室

来庁の際は公共交通機関をご利用ください。駐車場の台数に限りがあるため、自家用車での来庁はご遠慮ください。

抽選会の結果等

抽選は公開で行います。

抽選結果は当日会場に掲示・抽選翌日に市ホームページで公開するほか、はがきで申込者全員にお知らせしますので、来庁しなくても差し支えありません

各募集区分において申込数が募集数を下回った場合は、その区分に関しては申込者全員を当選とし、抽選は行いません

募集数を超えた申し込みがあった場合は、補欠の方を定めます。

補欠の方は、当選者の中から辞退者が出た場合、繰上げ当選となります。

その場合は改めて通知します(繰上げ当選の有効期間は令和6年12月24日(火曜日)までです)。

8 納入方法

令和6年11月15日(金曜日)に永代使用料と永代管理料および記名料(記名板を申し込んだ方のみ)の納入通知書を発送するので、同年11月29日(金曜日)までに最寄りの指定金融機関で一括納入してください。

期限までに納入されない場合、墓所を使用することはできません。

9 墓園使用許可証の交付

保健管理課で永代使用料と永代管理料および記名料(記名板を申し込んだ方のみ)の納入が確認できた方から、順次、簡易書留で郵送します。

納入後2週間を過ぎても届かない場合は、保健管理課まで電話でご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。

金融機関の窓口でお支払いいただいた日から保健管理課で納入の確認ができるまで、1週間から10日程かかりますので、ご了承願います。

10 墓所の使用

墓園使用許可証を受け取った日から使用できます。納骨を行う際は、事前にいずみ墓園管理事務所に予約が必要です。

11 墓所の返還等

合葬式墓所に納骨した後は、原則として、墓所の返還(使用廃止)はできません。

ただし、以下の場合は保健管理課にご相談ください。

  • 10年保管後合葬の場合で、個別埋蔵室での安置期間中であるとき(遺骨は返還します)

<注意>

使用許可を受けた後は、墓所を未使用の場合でも永代使用料(記名板を申し込まれた場合は記名板代の使用料を含む。以下同じ)・永代管理料はお返しできません。

ただし、使用許可を受けた日から3年以内の返還の場合のみ永代使用料及び永代管理料の半額をお返しします。

返還の詳細は、使用許可証と同時にお渡しする墓園使用ガイドをご覧ください。

12 使用許可の取り消し

次に該当する場合は、使用許可証交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。詳細は、使用許可証と同時にお渡しする墓園使用ガイドをご覧ください。

  1. 現に保有する遺骨を埋蔵するために合葬式墓所の使用許可を受けた者が、使用許可を受けた日から起算して1年を経過しても遺骨の埋蔵を完了しないとき
  2. 墓所を無断で譲渡したとき
  3. 遺骨の埋蔵以外の目的で使用したとき
  4. その他仙台市霊園条例等に違反したとき

13 注意事項

  1. 開園時間は、原則午前8時30分から午後4時30分までです。
  2. 集会室の利用(休憩等)については、事前に墓園管理事務所にご連絡ください。
  3. お参り後の供物やゴミは、必ずお持ち帰りください。くずかごは設置しておりません。
  4. 本市では、募集について業者に委託はしておりません

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お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157